労働基準法における「企画業務型裁量労働制」とは?

Document 説明資料 タブレット 紙

当ページでは、労働基準法における「企画業務型裁量労働制」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「企画業務型裁量労働制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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「みなし労働時間制」とは?

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みなし労働時間制」とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間だけ労働したものとみなす制度です。

※「みなし労働時間制」が適用される場合でも、休憩・休日・深夜業に関する規定はしっかりと適用されます。

「みなし労働時間制」には、以下の3種類があります。

  • 事業場外労働のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

当ページでは、「企画業務型裁量労働制」についてご説明しています。

「企画業務型裁量労働制」とは?

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労働基準法38条の41項では、以下のように定められています。

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。」

1 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

2 対象業務適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

3 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間(1日当たり

4 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること

5 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること

6 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

7 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等

(労働基準法第38条の4第1項より)

簡単にまとめると、このような意味です。

  • 労使委員会」が設置された事業場において、委員の5分4以上の多数による議決により、所定事項に関する決議をし、使用者がその決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合
  • 企画業務型裁量労働制の対象業務」を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を、その対象業務に就かせたときは、当該決議で定める時間労働したものとみなす

なお、「企画業務型裁量労働制の対象業務」とは、上記1号のことをいいます。

(※事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって~~)

また、「企画業務型裁量労働制」は、「専門業務型裁量労働制」とは違い、“労使協定”によって採用することはできません。

「事後報告」について

ビジネス 男

使用者は、「企画業務型裁量労働制」に係る労使委員会決議を、行政官庁に届け出た場合、

  • その決議が行われた日から起算して6カ月以内に1度
  • その後(当分の間)、6ヵ月以内ごとに1度
  • その後、1年以内ごとに1度

労働者の労働時間の状況などを、行政官庁に事後報告する必要があります。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「企画業務型裁量労働制」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「企画業務型裁量労働制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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