労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」とは?

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当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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年次有給休暇の権利発生要件とは?

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年次有給休暇は、要件を満たすことで、労働者に当然に生じる権利です。

労働者の請求により生じるものではありません。

労働基準法39条1項では、以下のように定められています。

「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」

(労働基準法第39条第1項より)

つまり、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、年次有給休暇をもらう権利が発生します。

年次有給休暇の権利発生要件
・6ヵ月間継続勤務
・8割以上の出勤率

では、「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すること」と「全労働日の8割以上出勤すること」について、もう少し詳しくご説明していきます。

「6ヵ月間継続勤務」とは?

年次有給休暇の権利発生要件の1つは、「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すること」です。

継続勤務”とは、在籍している期間のことを指します。

つまり、「雇入れの日から起算して6カ月間の在籍期間」が必要なわけです。

ちなみに、雇入れから3ヵ月間はパート社員、その後正社員になって3ヵ月間勤務した場合はどうなるでしょうか。

この場合、パート社員の期間も正社員の期間も、しっかりとした「在籍期間」なので、2つを通算し、「6ヵ月間の継続勤務」と判断します。

「8割以上の出勤率」とは?

年次有給休暇の権利発生要件のもう1つは、「全労働日の8割以上出勤すること」です。

つまり、「全労働日」の8割以上が「出勤日」でなければなりません。

では、「全労働日」と「出勤日」とは、具体的に、どのように算定されるのでしょうか。

「全労働日」の計算方法

「算定期間の総暦日数」 - ①②③

①就業規則等によって定められた“所定休日

②労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日であり、出勤日数に算入するのが相当でないもの(使用者側の経営トラブルによる休業日など)

代替休暇を取得し、出勤しなかった日

「出勤日」の計算方法

「労働日のうち出勤した日(休日出勤は含まない)」 + ①②③④⑤

①業務上傷病の療養のための休業期間

育児休業・介護休業期間

産前産後の休業期間

④年次有給休暇の取得日

⑤労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日であるが、出勤日数に算入するのが相当であるもの

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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