労働基準法における「専門業務型裁量労働制」とは?

会社 デスク

当ページでは、労働基準法における「専門業務型裁量労働制」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「専門業務型裁量労働制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

スポンサーリンク
社労士インフォメーション 336×280

「みなし労働時間制」とは?

時計 時間

みなし労働時間制」とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間だけ労働したものとみなす制度です。

※「みなし労働時間制」が適用される場合でも、休憩・休日・深夜業に関する規定はしっかりと適用されます。

「みなし労働時間制」には、以下の3種類があります。

  • 事業場外労働のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

当ページでは、「専門業務型裁量労働制」についてご説明しています。

「専門業務型裁量労働制」とは?

オフィス 仕事 女性

労働基準法38条の31項では、以下のように定められています。

「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。」

1 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(労働基準法第38条の3第1項より)

つまり、使用者が、労使協定により所定の事項を定めた場合において、労働者を「専門業務型裁量労働制の対象業務」に就かせたときは、当該労働者は、その労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。

これを、「専門業務型裁量労働制」といいます。

専門業務型裁量労働制の「対象業務」とは?

専門業務型裁量労働制の「対象業務」とは、このような業務のことです。

業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務

具体的には、以下のような業務のことを指します。

  • 新商品や新技術の研究開発、人文科学や自然科学に関する研究の業務
  • 情報処理システムの分析・設計の業務
  • 新聞や出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
  • 衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新たなデザインの考案の業務
  • 放送番組・映画等の制作の事業におけるプロデューサー・ディレクターの業務 等

「労使協定」に定める事項は?

専門業務型裁量労働制に係る「労使協定」には、以下の事項を定める必要があります。

  1. 対象業務
  2. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(1日あたり
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
  6. 労使協定の有効期間(労働協約である場合を除く) ,etc.

なお、当該労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「専門業務型裁量労働制」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「専門業務型裁量労働制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

スポンサーリンク
社労士インフォメーション 336×280
社労士インフォメーション 336×280

フォローする