当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
年次有給休暇の権利発生要件とは?
年次有給休暇は、要件を満たすことで、労働者に当然に生じる権利です。
労働者の請求により生じるものではありません。
労働基準法39条1項では、以下のように定められています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
(労働基準法第39条第1項より)
つまり、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、年次有給休暇をもらう権利が発生します。
・6ヵ月間継続勤務
・8割以上の出勤率
では、「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すること」と「全労働日の8割以上出勤すること」について、もう少し詳しくご説明していきます。
「6ヵ月間継続勤務」とは?
年次有給休暇の権利発生要件の1つは、「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すること」です。
“継続勤務”とは、在籍している期間のことを指します。
つまり、「雇入れの日から起算して6カ月間の在籍期間」が必要なわけです。
ちなみに、雇入れから3ヵ月間はパート社員、その後正社員になって3ヵ月間勤務した場合はどうなるでしょうか。
この場合、パート社員の期間も正社員の期間も、しっかりとした「在籍期間」なので、2つを通算し、「6ヵ月間の継続勤務」と判断します。
「8割以上の出勤率」とは?
年次有給休暇の権利発生要件のもう1つは、「全労働日の8割以上出勤すること」です。
つまり、「全労働日」の8割以上が「出勤日」でなければなりません。
では、「全労働日」と「出勤日」とは、具体的に、どのように算定されるのでしょうか。
「全労働日」の計算方法
①就業規則等によって定められた“所定休日”
②労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日であり、出勤日数に算入するのが相当でないもの(使用者側の経営トラブルによる休業日など)
③代替休暇を取得し、出勤しなかった日
「出勤日」の計算方法
①業務上傷病の療養のための休業期間
②育児休業・介護休業期間
③産前産後の休業期間
④年次有給休暇の取得日
⑤労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日であるが、出勤日数に算入するのが相当であるもの
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。