労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について

当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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年次有給休暇とは?

年次有給休暇の権利は、以下の2つの条件を満たすことで発生します。

  • 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
  • 8割以上の出勤率

そして、年次有給休暇が成立するには、次の2つが満たされる必要があります。

  • 労働者が休暇の時季指定をする
  • 使用者による時季変更権の行使がない

年次有給休暇の付与日数は?

それでは、「年次有給休暇の付与日数」について、簡単にご説明します。

雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すると、10労働日の年次有給休暇が付与されます。

そして、6ヵ月経過日以降の2年間は、1年間継続勤務すると、1労働日が加算されます。

つまり、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されます。

また、2年6ヵ月経過日以降は、1年間継続勤務すると、2労働日が加算されていきます。

つまり、3年6ヵ月で14日、4年6ヵ月で16日、5年6ヵ月で18日の年次有給休暇が付与されます。

ただし、年次有給休暇の最大付与日数20労働日です。

つまり、6年6ヵ月で20日、7年6ヵ月で20日、8年6ヵ月で20日…と、6年6ヵ月以降は毎年20労働日の年次有給休暇が付与されていきます。

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 7年6ヵ月
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 20日

ちなみに、年次有給休暇の時効2年間です。

付与された年次有給休暇は、翌年度に繰り越すことはできますが、その後は権利が消滅してしまうので、注意が必要です。

また、付与日数は法律で決められているものなので、もちろん減らすことはできません。

「比例付与」とは?

次に該当する労働者の場合、年次有給休暇の付与日数は上記とは異なります。(1週間の所定労働時間が30時間以上の者は除く

  • 1週間の所定労働日数が4日以下
  • 基準が“1週間”ではない場合、1年間の所定労働日数が216日以下

1日の労働時間が3時間だけでも、週5日勤務であれば、比例付与の対象とはなりません。

また、週4日勤務でも、1日の労働時間が8時間であれば、1週間の所定労働時間は32時間なので、比例付与の対象とはなりません。

比例付与の条件に該当する場合、該当者の基準日における所定労働日数に応じて、年次有給休暇が比例付与されることになります。

(※基準日とは、6ヵ月経過日1年6ヵ月経過日など、年次有給休暇の権利が発生する日を指します)

具体的には、以下のように年次有給休暇が比例付与されます。

・基準日における所定労働日数が週4日(or1年間で169~216日)の場合

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 7年6ヵ月
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 15日

・基準日における所定労働日数が週3日(or1年間で121~168日)の場合

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 7年6ヵ月
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 11日

・基準日における所定労働日数が週2日(or1年間で73~120日)の場合

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 7年6ヵ月
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 7日

・基準日における所定労働日数が週1日(or1年間で48~72日)の場合

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 7年6ヵ月
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日

ポイントは、基準日における所定労働日数に応じて、付与日数が決まることです。

例えば、入社日に比例付与対象者であったとしても、6ヵ月経過日の時点で比例付与対象者でなくなっていれば、通常の労働者と同様に10労働日の年次有給休暇が付与されます。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってください!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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