労働基準法41条における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」とは?

通勤

当ページは、労働基準法における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」とは?

ビジネスマン

労働基準法41条では、以下のように定められています。

「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」

  1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

(労働基準法第41条より)

つまり、以下に該当する労働者に対しては、労働基準法で定める労働時間休憩休日の規定が適用されません

  1. 農業・水産業・養蚕業・畜産業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

例えば、管理監督者に対しては、法定労働時間を超えて労働させても違法にはなりません。

時間外労働に対する割増賃金を支払う必要もありません。

法定の休憩・休日を与える必要もないんですね!

しかし、「深夜業」と「年次有給休暇」の規定は別です。

41条に該当する労働者であっても、「深夜業」と「年次有給休暇」の規定は適用されます

よって、管理監督者であっても、深夜業をした場合には、割増賃金を支払う必要があります。

一般労働者と同様に、年次有給休暇も与えなければいけません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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