当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
年次有給休暇とは?
年次有給休暇の権利は、以下の2つの条件を満たすことで発生します。
- 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
- 8割以上の出勤率
そして、年次有給休暇が成立するには、次の2つが満たされる必要があります。
- 労働者が休暇の時季指定をする
- 使用者による時季変更権の行使がない
年次有給休暇の付与日数は?
それでは、「年次有給休暇の付与日数」について、簡単にご説明します。
雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務すると、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
そして、6ヵ月経過日以降の2年間は、1年間継続勤務すると、1労働日が加算されます。
つまり、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されます。
また、2年6ヵ月経過日以降は、1年間継続勤務すると、2労働日が加算されていきます。
つまり、3年6ヵ月で14日、4年6ヵ月で16日、5年6ヵ月で18日の年次有給休暇が付与されます。
ただし、年次有給休暇の最大付与日数は20労働日です。
つまり、6年6ヵ月で20日、7年6ヵ月で20日、8年6ヵ月で20日…と、6年6ヵ月以降は毎年20労働日の年次有給休暇が付与されていきます。
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 |
ちなみに、年次有給休暇の時効は2年間です。
付与された年次有給休暇は、翌年度に繰り越すことはできますが、その後は権利が消滅してしまうので、注意が必要です。
また、付与日数は法律で決められているものなので、もちろん減らすことはできません。
「比例付与」とは?
次に該当する労働者の場合、年次有給休暇の付与日数は上記とは異なります。(1週間の所定労働時間が30時間以上の者は除く)
- 1週間の所定労働日数が4日以下
- 基準が“1週間”ではない場合、1年間の所定労働日数が216日以下
1日の労働時間が3時間だけでも、週5日勤務であれば、比例付与の対象とはなりません。
また、週4日勤務でも、1日の労働時間が8時間であれば、1週間の所定労働時間は32時間なので、比例付与の対象とはなりません。
比例付与の条件に該当する場合、該当者の基準日における所定労働日数に応じて、年次有給休暇が比例付与されることになります。
(※基準日とは、6ヵ月経過日、1年6ヵ月経過日など、年次有給休暇の権利が発生する日を指します)
具体的には、以下のように年次有給休暇が比例付与されます。
・基準日における所定労働日数が週4日(or1年間で169~216日)の場合
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 15日 |
・基準日における所定労働日数が週3日(or1年間で121~168日)の場合
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 |
・基準日における所定労働日数が週2日(or1年間で73~120日)の場合
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 |
・基準日における所定労働日数が週1日(or1年間で48~72日)の場合
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ポイントは、基準日における所定労働日数に応じて、付与日数が決まることです。
例えば、入社日に比例付与対象者であったとしても、6ヵ月経過日の時点で比例付与対象者でなくなっていれば、通常の労働者と同様に10労働日の年次有給休暇が付与されます。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってください!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。