当ページでは、時間外労働が翌日に及んだ場合の「割増賃金」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 時間外労働が翌日に及んだ場合の「割増賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
時間外労働が翌日に及んだら?
時間外労働が継続して翌日に及んだ場合、1勤務とするでしょうか?2勤務とするでしょうか?
結論から言うと、1勤務です。
時間外労働が翌日に及んだ場合、実際には2暦日において労働していますが、労働基準法上は2暦日の労働としてカウントはしません。
始業時刻の属する日の労働とされます。
つまり、時間外労働が翌日に及んでも、労働を始めた日の「1日の労働」とカウントするわけです。
「割増賃金」はどうなる?
では、時間外労働が翌日に及んだ場合の「割増賃金」はどうなるでしょうか?
以下の2パターンが考えられます。
- 翌日が所定の労働日の場合
- 翌日が法定休日の場合
それぞれ、簡単にご説明していきます。
・労働基準法における「割増賃金」の「割増率」とは?簡単にご説明!
翌日が所定の労働日の場合
時間外労働の「割増賃金」は、翌日の所定労働時間の始期までの時間に対して支払う必要があります。
つまり、翌日の所定労働時間の始期までの時間を、「当該1日の労働」としてカウントでき、時間外労働割増の対象時間とすることができます。
翌日の所定労働時間が始まってしまえば、それは「翌日の労働」となります。
なお、深夜労働の「割増賃金」については、通常通り(原則午後10時から午前5時まで)に発生します。
例えば、以下の条件における「割増賃金」について考えてみましょう。
- 始業時刻:午前9時
- 終業時刻:午後6時
- 休憩時間:正午~午後1時
- 翌日(所定労働日)の午前2時まで残業をした
この場合、次のように「割増賃金」を支払うことになります。
- 午後6時まで → 通常賃金
- 午後6時~午後10時 → 2割5分以上の割増賃金(時間外労働)
- 午後10時~午前2時 → 5割以上の割増賃金(時間外労働+深夜業)
翌日が所定の労働日の場合は、比較的考えやすいですね。
少し複雑なのは、翌日が法定休日の場合です。
翌日が法定休日の場合
翌日が法定休日の場合、翌日の午前0時から休日労働の「割増賃金」を支払う必要があります。
なお、深夜労働の「割増賃金」については、通常通り(原則午後10時から午前5時まで)に発生します。
先程と同じ条件で、翌日が法定休日の場合を考えてみましょう。
- 始業時刻:午前9時
- 終業時刻:午後6時
- 休憩時間:正午~午後1時
- 翌日(法定休日)の午前2時まで残業をした
次のように「割増賃金」を支払うことになります。
- 午後6時まで → 通常賃金
- 午後6時~午後10時 → 2割5分以上の割増賃金(時間外労働)
- 午後10時~午前0時 → 5割以上の割増賃金(時間外労働+深夜業)
- 午前0時~午前2時 → 6割以上の割増賃金(休日労働+深夜業)
午前0時からは、「休日労働の割増」+「深夜業の割増」になることに注意ですね!
まとめ
いかがでしたか?
時間外労働が翌日に及んだ場合の「割増賃金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 時間外労働が翌日に及んだ場合の「割増賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。