労働基準法における「三六協定による時間外労働の限度」とは?特別条項って?

当ページでは、労働基準法における「三六協定による時間外労働の限度」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

また、「特別条項」についても解説しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「三六協定による時間外労働の限度」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

スポンサーリンク

「三六協定による時間外労働の限度」とは?

労働基準法36条2項では、以下のように定められています。

「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定(三六協定)で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」

(労働基準法第36条第2項より)

また、同法同条3項では、以下のように定められています。

「第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。」

(労働基準法第36条第3項より)

三六協定に、一定期間における労働時間の延長(時間外労働)について定めるに当たり、具体的に、以下のような限度基準が設けられています。

労使当事者は、三六協定の内容が、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません

一定期間 限度時間
1週間 15時間
1ヵ月 45時間
1年間 360時間

※1年単位の変形労働時間制(対象期間が3ヵ月を超えるもののみ)の場合は、限度時間が短くなります。

一定期間 限度時間
1週間 14時間
1ヵ月 42時間
1年間 320時間

さらに、同法同条4項では、以下のように定められています。

「行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」

(労働基準法第36条第4項より)

先ほどご説明したように、労使当事者は、三六協定に時間外労働について定めるに当たり、限度基準に適合するようにしなければなりません

しかし、この限度基準に関して、行政官庁は、必要な助言・指導を行えるにすぎません

仮に、この時間外労働の限度基準を超える協定があったとしても、それが無効になるわけではありません。

さらに、行政官庁が、その協定を、限度基準に適合したものに変更することもできません。

「特別条項」とは?

特別条項」とは、簡単に言えば、特別な事情が生じた場合に限り、労使間において定める手続きを経た上で、三六協定で定めた限度を超えて労働時間を延長できる制度です。

「特別条項」では、以下のようなことを定めておく必要があります。

  • 臨時的な特別の事情
  • 特別延長時間(限度基準を超える一定の時間)まで労働時間を延長できる旨
  • 特別条項を適用するための労使間の手続き
  • 特別条項を適用できる回数
  • 三六協定で定める限度基準を超えて労働した場合の割増賃金率

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「三六協定による時間外労働の限度」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「三六協定による時間外労働の限度」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

スポンサーリンク

シェアする

スポンサーリンク