労働基準法における「時間外・休日労働」とは?簡単にご説明!

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当ページでは、労働基準法における「時間外・休日労働」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「時間外・休日労働」とは?

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通常、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させることはできません。

また、法定休日に労働させることもできません。

しかし、以下の場合には、「法定労働時間を超えて」又は「法定休日に」労働させることができます。

  • 臨時の必要がある場合
  • 三六協定の締結・届出をした場合

これを、「時間外労働」「休日労働」といいます。

労働者が、就業規則等に定める所定労働時間を超えて残業をしたとしても、法定労働時間を超えていなければ、「時間外労働」ではありません。

例えば、所定労働時間が7時間の労働者が、8時間労働したとします。

この場合、1時間残業していますが、法定労働時間は超えていないので、「時間外労働」は発生していません。

よって、割増賃金の支払い義務も生じません。

変形労働時間制を採用していて、その日の所定労働時間が9時間に定められていたらどうでしょう。

この場合、9時間を超えて労働させなければ(法定労働時間を超えていないとみなされるので)、「時間外労働」は発生しないんです。

また、労働者が、就業規則等に定める所定休日に労働をしたとしても、法定休日が確保されている場合であれば、「休日労働」には当たりません。

よって、割増賃金の支払い義務も生じません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「時間外・休日労働」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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