労働契約法第6条「労働契約の成立」とは?書面は必要なの?

当ページは、労働契約法第6条における「労働契約の成立」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

労働基準法の「労働契約」に関して学習する前に、ぜひ押さえておきたい内容です。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働契約法における「労働契約の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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「労働契約の成立」とは?

労働契約法第6条では、以下のように定められています。

「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

(労働契約法第6条)

上記の通り、労働契約とは、

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする、労働者使用者間における契約のことをいいます。

そして、労働契約が成立するには、“労働者と使用者の合意”が必要なんですね。

ただし、成立の要件として、書面等は必要ありません

契約の形態としては、民法上の「雇用契約」とほぼ同じです。

しかし、労働契約は、労働者と使用者に間において、従属的な性格が強く見られるという点で、「雇用契約」とは区別されることも多いです。

ちなみに、労働契約法における労働者」と「使用者」の定義は、以下の通りです。

「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」

(労働契約法第2条第1項より)

「この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」

(労働契約法第2条第2項より)

まとめ

いかがでしたか?

労働契約法第6条における「労働契約の成立」について、簡単にご説明しました。

労働基準法の「労働契約」に関して学習する前に、ぜひ押さえておきたい内容です。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働契約法における「労働契約の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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