当ページは、労働契約法第6条における「労働契約の成立」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
労働基準法の「労働契約」に関して学習する前に、ぜひ押さえておきたい内容です。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働契約法における「労働契約の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
「労働契約の成立」とは?
労働契約法第6条では、以下のように定められています。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
(労働契約法第6条)
上記の通り、労働契約とは、
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする、労働者と使用者間における契約のことをいいます。
そして、労働契約が成立するには、“労働者と使用者の合意”が必要なんですね。
ただし、成立の要件として、書面等は必要ありません。
契約の形態としては、民法上の「雇用契約」とほぼ同じです。
しかし、労働契約は、労働者と使用者に間において、従属的な性格が強く見られるという点で、「雇用契約」とは区別されることも多いです。
ちなみに、労働契約法における「労働者」と「使用者」の定義は、以下の通りです。
「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」
(労働契約法第2条第1項より)
「この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」
(労働契約法第2条第2項より)
まとめ
いかがでしたか?
労働契約法第6条における「労働契約の成立」について、簡単にご説明しました。
労働基準法の「労働契約」に関して学習する前に、ぜひ押さえておきたい内容です。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働契約法における「労働契約の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。