当ページは、厚生年金保険法における「特別支給の老齢厚生年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 厚生年金保険法における「特別支給の老齢厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「厚生年金保険法」とは?
それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「厚生年金保険法」とは、
会社員等が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、
「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。
「特別支給の老齢厚生年金」とは?
続いて、「特別支給の老齢厚生年金」とは何か、簡単にご説明します。
本来、「老齢厚生年金」は、厚生年金加入者に対して、65歳から支給されるものです。
しかし、一定の要件を満たせば、65歳未満でも受け取れる年金があります。
その年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
「受給資格要件」について
「特別支給の老齢厚生年金」を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日以前の生まれ、女性の場合、昭和41年(1966年)4月1日以前の生まれである
- 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上である
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
「年金額」について
「特別支給の老齢厚生年金」の額は、受給権者の生年月日に応じて、以下の2タイプに分かれます。
- 定額部分+報酬比例部分
- 報酬比例部分のみ
定額部分の額は、基本的に、以下のように計算されます。
- (1,628円×改定率)× 被保険者期間の月数
報酬比例部分の額は、基本的に、以下のように計算されます。
- 平均標準報酬額 × 給付乗率 × 被保険者期間の月数
「加給年金額」について
“定額部分+報酬比例部分”の「特別支給の老齢厚生年金」には、「加給年金額」が加算される場合があります。
支給要件は、以下の通りです。
- 厚生年金保険の被保険者期間が、原則的に240月以上である
- 受給権者により生計を維持されている65歳未満の配偶者or子がある
(18歳の到達年度内にあるor20歳未満で障害等級第1級か2級に該当する程度の障害の状態にある子に限る)
「加給年金額」は、以下のように決定します。
- 配偶者 ⇒ 224,700円 × 改定率
- 1・2人目の子 ⇒ 224,700円 × 改定率
- 3人目以降の子 ⇒ 74,900円 × 改定率
まとめ
いかがでしたか?
厚生年金保険法における「特別支給の老齢厚生年金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 厚生年金保険法における「特別支給の老齢厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。