当ページは、労災保険法における「特別加入」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法における「特別加入」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労災保険法」とは?
まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「特別加入」とは?
続いて、労災保険法における「特別加入」について、簡単にご説明します。
労災保険は、あくまでも「労働者」の保護を目的として法律です。
そのため、「事業主」などは、保護の対象とはされていません。
しかし、「事業主」の中にも、業務の実態や災害の発生状況等を考慮した上で、「労働者」に準じて、保護の対象とするに相応しい者がいます。
また、労災保険法の適用については、「属地主義」が採用されています。
そのため、「海外派遣者」も、保護の対象とはされていません。
しかし、「海外派遣者」の中にも、外国の労災保険制度の適用範囲や給付内容が十分ではなく、保護の対象とする必要がある者がいます。
「特別加入」とは、
これらの、保護の対象とすべき「事業主」や「海外派遣者」を、労災保険に特別に加入させることです。
その結果、本来は保護の対象ではない者も、労災保険の保護を受けられるようになります。
「特別加入者」は、保険給付等を受ける上で、
例外もありますが、基本的には「適用労働者」と同様の扱いを受けます。
まとめ
いかがでしたか?
労災保険法における「特別加入」について、簡単にご説明します。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法における「特別加入」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。