当ページは、労災保険法における「社会復帰促進等事業」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法における「社会復帰促進等事業」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労災保険法」とは?
まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「社会復帰促進等事業」とは?
続いて、「社会復帰促進等事業」について、簡単にご説明します。
「労災保険法」は、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことだけでなく、
「社会復帰促進等事業」というものに関しても、様々な規定を設けています。
「社会復帰促進等事業」とは、以下の3つの事業のことです。
- 「社会復帰促進事業」 … 被災労働者の社会復帰の促進
- 「被災労働者等援護事業」 … 被災労働者及びその遺族の援護
- 「安全衛生確保等事業」 … 適正な労働条件の確保
それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。
「社会復帰促進事業」とは?
「社会復帰促進事業」とは、
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業のことです。
例えば、「療養に関する施設」や「リハビリテーションに関する施設」の設置・運営等です
具体的には、労災指定病院の設置・運営などが挙げられます。
「被災労働者等援護事業」とは?
「被災労働者等援護事業」とは、
以下のような、被災労働者やその遺族に対する援護を図るために必要な事業のことです。
- 被災労働者の療養生活の援護
- 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
- その他被災労働者及びその遺族の援護
具体的には、「特別支給金」の支給などが挙げられます。
・休業(補償)給付を受ける者
⇒休業1日あたり、給付基礎日額の100分の20相当額が、休業(補償)給付に上乗せ支給。
・傷病(補償)年金を受ける者
⇒傷病等級に応じて、100万円(第3級)~114万円(第1級)の一時金が、傷病(補償)年金に上乗せ支給。
「安全衛生確保等事業」とは?
「安全衛生確保等事業」とは、
労働者の安全衛生の確保、賃金の支払の確保などを図るために必要な事業のことです。
例えば、未払賃金の立替払事業などが挙げられます。
(※労働者に対する未払賃金を、事業主の代わりに、立替払いする事業)
まとめ
いかがでしたか?
労災保険法における「社会復帰促進等事業」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法における「社会復帰促進等事業」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。