健康保険法における「保険料」とは?簡単にご説明!【初心者向け】

医者 道具

当ページは、健康保険法における「保険料」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 健康保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「健康保険法」とは?

医者

それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「健康保険法」とは、

被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、

労災保険法に規定される業務災害以外の事由によってケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。

業務災害以外の事故による、当該被保険者被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。

日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。

「保険料の種類」について

お金 労働

続いて、健康保険法における「保険料の種類」について、簡単にご説明します。

健康保険法における保険料は、基本的に、以下の2種類があります。

  • 一般保険料
  • 介護保険料

ただし、介護保険料を徴収されるのは、40歳以上65歳未満の被保険者に限られます。

該当しない被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。

「保険料の額」について

各月の「一般保険料」「介護保険料」の額は、それぞれ以下のように求められます。

  • 「一般保険料の額」 = 標準報酬月額 × 一般保険料率
  • 「介護保険料の額」 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

ただし、賞与支払月の保険料額は、以下のようになります。

  • 「一般保険料の額」=標準報酬月額×一般保険料率 + 標準賞与額×一般保険料率
  • 「介護保険料の額」=標準報酬月額×介護保険料率 + 標準賞与額×介護保険料率

「保険料率」について

一般保険料率」や「介護保険料率」は、その保険を運営する実施主体によって、数値が異なります。

全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会健保といいます)の場合

  • 一般保険料率 ⇒ 都道府県ごとに定める
  • 介護保険料率 ⇒ 全国一律

健康保険組合が管掌する健康保険(組合健保といいます)の場合

  • 一般保険料率 ⇒ 組合ごとに定める
  • 介護保険料率 ⇒ 組合ごとに定める

「保険料の負担」について

ビジネスマン

協会健保の場合、保険料は、事業主被保険者で折半負担します。

いわゆる、「労使折半」です。

ただし、任意継続被保険者特例退職被保険者の場合は、被保険者本人が、全額負担します。

「保険料の納付」について

毎月の保険料は、事業主が、翌月末日までに納付しなければいけません。

ただし、任意継続被保険者や特例退職被保険者の場合は、原則的に、被保険者本人その月の10日までに納付しなければいけません。
(初めて納付する保険料の場合、保険者が指定する日までに)

まとめ

いかがでしたか?

健康保険法における「保険料」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 健康保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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