当ページは、労働基準法における「休憩」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「休憩」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「休憩」とは?
皆さんは、「休憩時間」をどうお過ごしでしょうか?
多くの人は、「お昼ご飯を食べる時間」として利用しているでしょうか?
「1時間じゃ足りない!」と思っている人も多いですよね?
労働基準法34条1項では、以下のように定められています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
(労働基準法第34条第1項より)
つまり、休憩時間は、以下のように与えられます。
- 6時間を超える場合 ⇒ 少なくとも45分
- 8時間を超える場合 ⇒ 少なくとも1時間
ポイントは、“超える場合”ということです。
労働時間が6時間ジャストなら、休憩時間を与える必要はありません。
8時間ジャストなら、45分の休憩時間でもよいことになります。
また、残業時間が何時間あったとしても、1時間の休憩を与えていれば、違法にはなりません。
「休憩の3原則」とは?
①「途中付与の原則」
ただいまご紹介した通り、労働基準法34条1項では、以下のように定められています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
(労働基準法第34条第1項より)
つまり、休憩時間は、“労働時間の途中に“与えなければいけません。
労働時間の始め・終わりに休憩時間を与えることは、本条違反に当たるんですね!
②「一斉付与の原則」
労働基準法34条2項では、以下のように定められています。
「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」
(労働基準法第34条第2項より)
つまり、休憩時間は、事業場の労働者に“一斉に”与えなければいけません。
ただし、当該事業場に「労使協定」がある場合は、休憩を一斉に与えないことも可能です。
(※この労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。)
また、以下に該当する場合、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しないことが可能です。
- 坑内労働
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
③「自由利用の原則」
労働基準法34条3項では、以下のように定められています。
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
(労働基準法第34条第3項より)
つまり、休憩時間は、”自由に”利用できなければいけません。
ただし、事業場の規律を守るため、必要なルールを加えることも(休憩の目的を損なわない範囲で)可能です。
例えば、事業場内で自由に休息できる場合なら、休憩時間中の外出を「許可制」にしても問題ありません。
また、坑内労働者や警察官、消防吏員など、休憩を自由に利用させる必要がない者も、一部存在します。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「休憩」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「休憩」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。