労働基準法36条における「三六協定による時間外・休日労働」とは?

当ページでは、労働基準法における「三六協定による時間外・休日労働」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「三六協定による時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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「時間外・休日労働」とは? ~簡単に~

通常、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させることはできません。

また、法定休日に労働させることもできません。

しかし、以下の場合には、「法定労働時間を超えて」又は「法定休日に」労働させることができます。

  • 臨時の必要がある場合
  • 三六協定の締結・届出をした場合

これを、「時間外労働」「休日労働」といいます。

当ページでは、“三六協定の締結・届出をした場合”の時間外労働・休日労働について、ご説明していきます。

三六協定による時間外・休日労働とは?

労働基準法36条1項では、以下のように定められています。

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(つまり労使協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(法定の労働時間)又は前条の休日(法定の休日)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。」

(労働基準法第36条第1項より)

三六協定」は、労働基準法36条に基づく労使協定のことで、「時間外・休日労働」について定めたものです。

つまり、三六協定(労働基準法36条に基づく労使協定)を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合、「時間外労働」「休日労働」が認められることになります。

この場合、「時間外・休日労働」をさせたとしても、労働基準法32条(労働時間について)や労働基準法35条(休日について)に違反しない効力が生じているわけです。

三六協定には、そういった免罰的効力があるんですね。

ただし、三六協定を締結したとしても、届出が行われていなければ効力は発生しないので、注意が必要です。

また、三六協定には、以下のことを定める必要があります。

  • 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
  • 業務の種類
  • 労働者数
  • 1日1日を超え3ヵ月以内の期間1年間について、延長することができる時間or労働させることができる休日
  • 三六協定の有効期間(労働協約による場合は除く)

なお、上記の労働基準法36条1項ただし書にもあるように、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」の労働時間は、1日について2時間までしか延長できません。

健康上特に有害な業務」には、以下のようなものが挙げられます。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務
  • 著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務
  • 著しく寒冷な場所における業務
  • 有害放射線にさらされる業務
  • 異常気圧下における業務
  • 重量物の取扱い等重激なる業務 他

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「三六協定による時間外・休日労働」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「三六協定による時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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