労働基準法における「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」とは?

当ページでは、労働基準法における「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「時間外労働」とは?

使用者は、「臨時の必要がある場合」or「三六協定の締結・届出をした場合」に、法定労働時間を超えて、労働者に労働させることができます。

これを、「時間外労働」といいます。

※就業規則等に定められている所定労働時間を超えて残業をしたとしても、法定労働時間を超えていなければ、「時間外労働」には当たりません。

「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」とは?

それでは、「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」について、簡単にご説明していきます。

「1ヵ月単位の変形労働時間制」の場合

1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用した場合、「時間外労働」は以下のように計算されます。

①1日について

  • 所定労働時間が8時間以内の日 ⇒ 8時間(法定労働時間)を超えて労働した時間
  • 所定労働時間が8時間を超える日 ⇒ 所定労働時間を超えて労働した時間

②1週間について

  • 所定労働時間が40時間以内の週 ⇒ 40時間を超えて労働した時間-①
  • 所定労働時間が40時間を超える週 ⇒ 所定労働時間を超えて労働した時間-①

(※特例事業の場合44時間)

③変形期間について

(40時間(特例事業の場合44時間)/7×変形期間の暦日数)を超えて労働した時間-①-②

「1年単位の変形労働時間制」の場合

1年単位の変形労働時間制」を採用した場合の「時間外労働」は、基本的に、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用した場合の「時間外労働」と同じように計算されます。

しかし、「1年単位の変形労働時間制」を採用する場合、労働時間の特例(特例事業の場合、1週間の法定労働時間が40時間ではなく44時間とされること)はありませんので、注意が必要です。

1週間の法定労働時間は、40時間だけです。

「フレックスタイム制」の場合

フレックスタイム制」を採用した場合の「時間外労働」は、清算期間における法定労働時間」を超えて労働した時間のことを指します。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の場合

1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用した場合の「時間外労働」は、基本的に、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用した場合の「時間外労働」と同じように計算されます。

しかし、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用する場合も、労働時間の特例(特例事業の場合、1週間の法定労働時間が40時間ではなく44時間とされること)はありませんので、注意が必要です。

1週間の法定労働時間は、40時間だけです。

また、変形期間が1週間なので、「1ヵ月単位の変形労働時間制」の場合③の計算(40時間(特例事業の場合44時間)/7×変形期間の暦日数)を超えて労働した時間-①-②は必要ありません

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「変形労働時間制を採用した場合の時間外労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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