当ページは、労働保険料徴収法における「労災保険のメリット制」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働保険料徴収法における「労災保険のメリット制」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労働保険料徴収法」とは?
まず、「労働保険料徴収法」とは何か、簡単にご説明します。
「労働保険料徴収法」とは、
労災保険や雇用保険に係る保険料の徴収事務について定めている法律です。
正式名称は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」といいます。
主な目的は、労災保険と雇用保険の徴収事務を一元的に処理することで、徴収事務の簡素化・効率化を図ることです。
ちなみに、労働保険とは、以下の総称のことをいいます。
- 労災保険法による労災保険
- 雇用保険法による雇用保険
>労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の額」は?超簡単まとめ【初心者向け】
「労災保険のメリット制」とは?
「労災保険率」は、過去の災害率などを考慮した上で、事業の種類ごとに決められています。
しかし、事業の種類が同じでも、業務災害を多く発生させている事業と、全然発生させていない事業が存在する場合があります。
この場合に、両事業に、同様の「労災保険率」を適用するのはフェアではありません。
そこで登場するのが「メリット制」です。
「メリット制」とは、
一定規模以上の事業において、納付された保険料額と、支給された保険給付額等との比率に応じて、労災保険率を、一定範囲内で上下させる制度です。
(有期事業の場合、確定保険料の額を上下させます。)
この制度があるおかげで、事業主の、自主的な労働災害防止努力を促すことができます。
まとめ
いかがでしたか?
労働保険料徴収法における「労災保険のメリット制」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働保険料徴収法における「労災保険のメリット制」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。