労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

労働 契約

当ページは、労働基準法とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
  • 労働基準法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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労働基準法って何?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、その名の通り、労働条件の最低基準を定めた法律です。

労働者を保護する目的で、昭和22年(1947年)に制定されました。

皆さんも、学生時代のアルバイトから、現在のサラリーマン生活まで、意識せずとも、少なからずこの法律に守られた経験を持っているはずです。

日常生活で、あまり気にすることはありませんが、

労働基準法は、現代社会において、なくてはならない存在なんですね!

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

賃金や労働時間、休日や有給休暇など、皆さんも、非常に興味があるところですよね?

このように、私たちにとって、とても身近な法律とも言えます。

また、上記の事項に関して定められたことを、使用者は、必ず守らなければいけません。
(※「使用者」に関しては、後ほどご説明します。)

つまり、使用者は、自分の思い通りに労働条件を決めることはできません

病気になった人をいきなり解雇したり、忙しいから休憩を取らせなかったり、好き勝手な就業規則を作ったりすることは、絶対にできないんですね!

言い換えると、労働条件は、すべて労働基準法に定められている基準以上で決定されなければいけないということです。

また、労働基準法の基準をクリアしているからと言って、

現在の労働条件を、その基準を理由にして低下させることは禁止されています。

「現在の時給は1,200円だけど、法で定められている最低時給は900円(※一例です)だから、900円までなら下げても良いんだ」ということはダメなんですね。

労働基準法の基準は、あくまでも最低の基準です。

むしろ、労働条件の向上を図るように、努力しなければならないとされています。

労働基準法の「総則」は?

労働契約

次に、労働基準法の「総則」について、簡単にご説明します。

「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。

その法令についての“基本”が定められています。

そのため、「総則」を知ることで、その法令の根幹部分を理解することができます。

当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。

基本理念

労働基準法は、先ほどの説明通り、労働条件の最低基準を定めています。

労働者の保護が最大の目的であり、使用者に、その基準を守ることを強制しています。

また、労働条件は、使用者と労働者が、対等な立場において決定すべきだとされています。

使用者と労働者について

一般的な意味ではなく、あくまでも、労働基準法における使用者」と「労働者」の定義です。

労働基準法第10条(使用者の定義)

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

労働基準法第10条

法律を読むだけだと、ちょっと分かりづらいですよね。

使用者」とは、事業主や、法人の代表者取締役などの経営担当者というイメージで、基本は大丈夫です。

しかし、人事部長総務課長など、その事業の「労働者」に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者が含まれます。

よく勘違いしがちですが、「労働者に対して賃金を支払う者」が「使用者」というわけではありません!

労働基準法第9条(労働者の定義)

「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」」

労働基準法第9条

「使用者」よりは分かりやすいですね。

「使用者」の指揮命令を受けて労働を提供し、その対価として賃金を受け取る者のことを「労働者」と言います。

例えば、個人事業主は、「労働者」には含まれません。

「適用事業」について

最後に、労働基準法が適用される事業(事業場)について、ご説明します。

労働基準法は、ほぼすべての事業(事業場)に適用されます

当たり前と言えば当たり前ですね。

事業(事業場)とは、「場所単位の作業体」を表すものです。

「会社」を示すものではないので、注意してくださいね!

例えば、とある会社の本店が埼玉県にあり、支店が神奈川県にあったとします。

その場合、本店と支店は、別々の事業として、労働基準法が適用されます。

これも、覚えておいてください。

しかし、「同居の親族のみを使用する事業」「家事使用人」などは、労働基準法が適用されない決まりとなっています。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法とは何か、そしてその総則について、とても簡単にご説明しました。

まずは、簡単な全体像だけを掴み、その後、細部の理解へと進んでいってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
  • 労働基準法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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