当ページは、厚生年金保険法における「保険料」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 厚生年金保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「厚生年金保険法」とは?
それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「厚生年金保険法」とは、
会社員等が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、
「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。
「標準報酬月額」「標準賞与額」とは?
続いて、「標準報酬月額」と「標準賞与額」について、簡単にご説明します。
厚生年金保険法において、保険料を計算する場合、「標準報酬月額」や「標準賞与額」というものを用います。
「標準報酬月額」とは、仮定的に設けた月給のことです。
第1級(9万8,000円)~第30級(62万円)の等級区分に当てはめて決定します。
「標準賞与額」とは、仮定的に設けた賞与額のことです。
ただし、各「標準賞与額」の上限は、150万円と定められています。
「保険料」について
次に、厚生年金保険法における「保険料」について、簡単に触れていきます。
「保険料の額」
厚生年金保険法における「保険料の額」は、基本的に、以下の通りです。
- 各月の保険料額 = 標準報酬月額 × 保険料率
ただし、賞与支払月の場合、以下のようになります。
- 賞与支払月の保険料額 = 標準報酬月額×保険料率 + 標準賞与額×保険料率
「保険料率」
厚生年金保険法における「保険料率」は、“1,000分の183.00”とされています。
「保険料の負担」
厚生年金保険法における「保険料」は、基本的に、事業主と被保険者で折半負担します。
いわゆる、「労使折半」です。
ただし、高齢任意加入被保険者の場合、事業主が保険料の半額負担について同意しなければ、被保険者本人が全額負担する必要があります。
「保険料の納付」
基本的に、毎月の保険料は、事業主が、翌月末日までに納付しなければいけません。
ただし、保険料の半額負担における事業主の同意を得られなかった高齢任意加入被保険者の場合、被保険者本人が納付する必要があります。
また、公務員である被保険者の場合、「保険料の納付」については、属する共済組合によって定められています。
まとめ
いかがでしたか?
厚生年金保険法における「保険料」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 厚生年金保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。