労災保険法における「傷病に関する保険給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

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当ページは、労災保険法における「傷病に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法における「傷病に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労災保険法」とは?

労働 契約

まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「傷病に関する保険給付」の種類

続いて、「傷病に関する保険給付」の種類について、簡単にご説明します。

労災保険法全体の「保険給付の種類」に関してはコチラ
労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

業務上の事由または通勤による、「傷病(負傷・疾病)に関する保険給付」には、以下の3種類があります。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 傷病(補償)年金

それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。

「療養(補償)給付」とは?

医者

療養(補償)給付」とは、

労働者が、業務上の事由または通勤による傷病のため、療養が必要な場合に、診療が「現物給付」されることです。

これを、一般に「療養の給付」といいます。

被災労働者は、労災指定病院等に行き、原則的に無料で、診療を受けることができます。

ただし、通勤災害による療養給付の場合、一部負担金(200円)が徴収されます。

また、近くに、労災指定病院等がないなどの理由で、現物給付が受けられない場合もあります。

その場合には、いったん、最寄りの病院等で診療を受け、費用の全額を窓口で負担します。

その後、請求することで、その費用を現金で受けることができます。

これを、一般に「療養の費用の支給」といいます。

「休業(補償)給付」とは?

休憩

休業(補償)給付」とは、

労働者が、業務上の事由または通勤による傷病が理由で、療養のために休業する場合に支給されるものです。

つまり、「働けないから賃金がもらえない」という状況に対する給付ということです。

支給額は、休業1日につき、「給付基礎日額」の60%相当額です。

労災保険法における保険給付について決定するとき、
その算定の基礎には、「給付基礎日額」というものが使用されます。
「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法の「平均賃金」と同様の求め方をします。
平均賃金の求め方 ⇒ 過去3ヵ月間の賃金の総額 ÷ その期間の総日数
労働基準法における「賃金」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

「傷病(補償)年金」とは?

時計

傷病(補償)年金」とは、

業務上の事由または通勤による傷病で、療養開始後1年6ヵ月を経過した日以後も傷病が治らない場合で、その傷病の程度が傷病等級第1級~第3級に該当するときに支給されるものです。

傷病の程度(第1級~第3級)に応じて、以下の額が、年金として支給されます。

  • 第1級 … 給付基礎日額の313日分
  • 第2級 … 給付基礎日額の277日分
  • 第3級 … 給付基礎日額の245日分

なお、「傷病(補償)年金」は、「休業(補償)給付」に代えて支給されるものです。

よって、「傷病(補償)年金」が支給されることになった労働者には、「休業(補償)給付」は支給されません

ただし、その場合でも、「療養(補償)給付」に関しては、必要であれば、引き続き給付されます。

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法における「傷病に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法における「傷病に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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