当ページは、労災保険法における「傷病に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法における「傷病に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労災保険法」とは?
まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「傷病に関する保険給付」の種類
続いて、「傷病に関する保険給付」の種類について、簡単にご説明します。
>労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】
業務上の事由または通勤による、「傷病(負傷・疾病)に関する保険給付」には、以下の3種類があります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。
「療養(補償)給付」とは?
「療養(補償)給付」とは、
労働者が、業務上の事由または通勤による傷病のため、療養が必要な場合に、診療が「現物給付」されることです。
これを、一般に「療養の給付」といいます。
被災労働者は、労災指定病院等に行き、原則的に無料で、診療を受けることができます。
ただし、通勤災害による療養給付の場合、一部負担金(200円)が徴収されます。
また、近くに、労災指定病院等がないなどの理由で、現物給付が受けられない場合もあります。
その場合には、いったん、最寄りの病院等で診療を受け、費用の全額を窓口で負担します。
その後、請求することで、その費用を現金で受けることができます。
これを、一般に「療養の費用の支給」といいます。
「休業(補償)給付」とは?
「休業(補償)給付」とは、
労働者が、業務上の事由または通勤による傷病が理由で、療養のために休業する場合に支給されるものです。
つまり、「働けないから賃金がもらえない」という状況に対する給付ということです。
支給額は、休業1日につき、「給付基礎日額」の60%相当額です。
その算定の基礎には、「給付基礎日額」というものが使用されます。
※平均賃金の求め方 ⇒ 過去3ヵ月間の賃金の総額 ÷ その期間の総日数
>労働基準法における「賃金」とは?超簡単まとめ【初心者向け】
「傷病(補償)年金」とは?
「傷病(補償)年金」とは、
業務上の事由または通勤による傷病で、療養開始後1年6ヵ月を経過した日以後も傷病が治らない場合で、その傷病の程度が傷病等級第1級~第3級に該当するときに支給されるものです。
傷病の程度(第1級~第3級)に応じて、以下の額が、年金として支給されます。
- 第1級 … 給付基礎日額の313日分
- 第2級 … 給付基礎日額の277日分
- 第3級 … 給付基礎日額の245日分
なお、「傷病(補償)年金」は、「休業(補償)給付」に代えて支給されるものです。
よって、「傷病(補償)年金」が支給されることになった労働者には、「休業(補償)給付」は支給されません。
ただし、その場合でも、「療養(補償)給付」に関しては、必要であれば、引き続き給付されます。
まとめ
いかがでしたか?
労災保険法における「傷病に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法における「傷病に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。