当ページは、労働基準法第7条における「公民権行使の保障」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「公民権行使の保障」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「公民権行使の保障」とは?
続いて、労働基準法における「公民権行使の保障」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第7条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」
(労働基準法第7条より)
つまり、労働者が労働時間中に、「公民としての権利」(選挙権など)を行使したり、「公の職務」(裁判の証人として出廷するなど)を執行したりするために、必要な時間を請求したときは、使用者は拒むことができないんですね!
実際に、権利が行使されたかどうか等は問われずに、“拒んだ”だけで違反となります。
また、公民権の行使に係る時間については、無給でも構いません。
有給か無給かは、当事者の自由に委ねられています。
「公民としての権利」には、以下のようなものが該当します。
- 選挙権・被選挙権
- 最高裁判所裁判官の国民審査
- 地方自治体による住民の直接請求
- 選挙人名簿の登録の申出
- 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
- 公職選挙法に規定する選挙等に関する訴訟 等
なお、「応援のための選挙活動」や「一般の訴権行使」は、「公民としての権利」には該当しません。
「公の職務」には、以下のようなものが該当します。
- 衆議院議員等の議員の職務
- 労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、裁判員、審議会の委員等の職務
- 民事訴訟法の規定による証人の職務
- 公職選挙法の規定による選挙立会人等の職務 等
なお、「予備自衛官の防衛招集・訓練招集」や「非常勤の消防団員の職務」は、「公の職務」には該当しません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第7条における「公民権行使の保障」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「公民権行使の保障」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。