当ページは、「雇用保険法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 雇用保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「雇用保険法」って何?
それでは、まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「雇用保険法」とは、
雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。
主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。
昭和49年(1974年)に、それまでの「失業保険法」に代わり、制定されました。
また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。
- 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
- 労働者の失業を、あらかじめ予防する
雇用保険法の「総則」は?
次に、雇用保険法の「総則」について、簡単にご説明します。
「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。
その法令についての“基本”が定められています。
そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。
当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。
「適用事業」について
雇用保険法における「適用事業」は、「労働者を雇用する事業」です。
労働者を雇用している場合、雇用保険法の適用を受けることになります。
逆に、労働者を雇用していない事業の場合は、雇用保険法の適用は受けません。
「暫定任意適用事業」について
労働者を雇用する場合であっても、事業の種類などによって例外的に、「雇用保険に加入するかどうか」を、事業主や労働者の意思に任せているものがあります。
これが「暫定任意適用事業」と呼ばれるものです。
具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす事業が、「暫定任意適用事業」に該当します。
- 個人経営
- 農林水産業
- 労働者数が、常時5人未満
「暫定任意適用事業」が、雇用保険に加入する場合、
事業主が、労働者の2分の1以上の同意を得て加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
また、「暫定任意適用事業」の事業主は、たとえ自身に雇用保険への加入意思がなくても、
労働者の2分の1以上が加入を希望している場合、加入の申請をしなければいけません。
「被保険者」について
「被保険者」とは、給付の対象になる者のことです。
「雇用保険の適用事業」に雇用される労働者は、原則的に、以下の条件をすべて満たす場合に、「被保険者」として認められます。
- 継続的に31日以上雇用されることが見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
「被保険者の種類」について
雇用保険の被保険者は、基本的に、以下の4種類に分けられます。
(短期雇用特例被保険者or日雇労働被保険者となる者は除く)
(短期雇用特例被保険者or日雇労働被保険者となる者は除く)
(4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者or1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く)
(日々雇用される者or30日以内の期間を定めて雇用される者を指します)
短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に該当する場合を除き、
65歳になった日以後に、雇用保険の適用事業に、新しく雇用された労働者は、被保険者にはならないんですね!
まとめ
いかがでしたか?
「雇用保険法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 雇用保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。