労災保険法における「障害に関する保険給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

保険 人 企業

当ページは、労災保険法における「障害に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法における「障害に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労災保険法」とは?

労働 契約

まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「障害に関する保険給付」の種類

通勤

続いて、「障害に関する保険給付」の種類について、簡単にご説明します。

労災保険法全体の「保険給付の種類」に関してはコチラ
労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

業務上の事由または通勤による傷病が治ったものの、身体に一定の障害が残ってしまった場合、「障害(補償)給付」が支給されます。

「障害(補償)給付」は、大きく、以下の2種類に分けられます。

  • 障害(補償)年金
  • 障害(補償)一時金

それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。

「障害(補償)年金」とは?

お金 労働

障害(補償)年金」とは、

業務上の事由または通勤により、労働者に、重い障害(障害等級第1級~第7級)が残ってしまった場合に、支給されるものです。

障害の程度(第1級~第7級)に応じて、1年につき、以下の額が、年金として支給されます。

第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分

労災保険法における保険給付について決定するとき、
その算定の基礎には、「給付基礎日額」というものが使用されます。
「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法の「平均賃金」と同様の求め方をします。
平均賃金の求め方 ⇒ 過去3ヵ月間の賃金の総額 ÷ その期間の総日数
労働基準法における「賃金」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

「障害(補償)年金前払一時金」とは?

また、将来受けるべき「障害(補償)年金」の一部を、一時金として、前もって受けることができる制度があります。

この一時金を、「障害(補償)年金前払一時金」といいます。

一時的にまとまった資金が必要な受給権者も、数多くいるため、このような制度があるんですね。

「障害(補償)年金前払一時金」として請求できる額は、障害の等級に応じて、以下のように決められています。

第1級 給付基礎日額の200・400・600・800・1,000・1,200・1,340日分
第2級 給付基礎日額の200・400・600・800・1,000・1,190日分
第3級 給付基礎日額の200・400・600・800・1,000・1,050日分
第4級 給付基礎日額の200・400・600・800・920日分
第5級 給付基礎日額の200・400・600・790日分
第6級 給付基礎日額の200・400・600・670日分
第7級 給付基礎日額の200・400・560日分

例えば、障害等級7級の場合

最低で給付基礎日額の200日分から、最高で560日分までの額を選択して、請求することができます。

障害等級1級の場合

最低で給付基礎日額の200日分から、最高で1,340日分までの額を選択して、受給することができます。

「障害(補償)年金差額一時金」とは?

「障害(補償)年金」の受給権者が、早期に死亡した場合

以下の差額を、次表の遺族のうち、最先順位の者に支給することになります。

  • 「障害(補償)年金前払一時金」の、障害等級に応じた最高限度額
  • 死亡するまでに受給した額

これを、「障害(補償)年金差額一時金」といいます。

1 労働者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 労働者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていなかった 配偶者
8
9 父母
10
11 祖父母
12 兄弟姉妹

例えば、障害等級第1級の「障害(補償)年金」の受給権者であった夫が、給付基礎日額の800日分しか受給していない段階で、死亡してしまった場合を考えます。

夫と生計を同じくしていた妻がいれば、その妻に、給付基礎日額の540日分(1,340-800)が支給されます。

「障害(補償)一時金」とは?

ビジネスマン

障害(補償)一時金」とは、

業務上の事由または通勤により、労働者に、比較的軽い障害(障害等級第8級~第14級)が残ってしまった場合に、支給されるものです。

先ほどまでにご説明した、以下の給付は、年金として年金を一時金として)受給するものです。

  • 障害(補償)年金
  • 〈障害(補償)年金前払一時金〉
  • 〈障害(補償)年金差額一時金〉

一方で、「障害(補償)一時金」は、年金として支給されるものではありません

障害の程度(第8級~第14級)に応じて、以下の額が、一時金として支給されます。

第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法における「障害に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法における「障害に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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