当ページは、労働基準法第9・10条における「労働者・使用者の定義」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「労働者・使用者の定義」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「労働者・使用者の定義」とは?
続いて、労働基準法における「労働者・使用者の定義」について、簡単にご説明していきます。
「労働者の定義」について
労働基準法第9条では、「労働者の定義」について、以下のように定められています。
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
(労働基準法第9条より)
つまり、労働者とは、使用従属関係にある者のことです。
使用者の指揮命令を受け、労働力を提供する一方で、労働の対償として賃金を支払われるわけです。
ただし、以下の者は、労働者には該当しません。
- 個人事業主
- 法人・団体・組合などの代表者・執行機関たる者
- 事業主である下請負人
- 同居の親族
※同居の親族でも、以下の条件を満たす場合、労働者に該当することになります。
- 常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務・現場作業等に従事している
- 事業主の指揮命令に従っていることが明確
- 就労の実態が、他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている
「使用者の定義」について
労働基準法第10条では、「使用者の定義」について、以下のように定められています。
「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」
(労働基準法第10条より)
使用者とは、事業主・法人の代表者・取締役などの経営担当者だけを指すのではないんですね!
「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」が使用者に含まれます。
よって、総務部長や人事課長等も、使用者になり得るわけです。
(※上司の命令の伝達者程度の場合、使用者には該当しません。)
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第9・10条における「労働者・使用者の定義」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「労働者・使用者の定義」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。