当ページは、健康保険法における「死亡に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 健康保険法における「死亡に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「健康保険法」とは?
それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「健康保険法」とは、
被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、
労災保険法に規定される業務災害以外の事由によって、ケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。
業務災害以外の事故による、当該被保険者・被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。
日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。
「死亡に関する保険給付」とは?
続いて、「死亡に関する保険給付」について、簡単にご説明していきます。
「埋葬料」について
「埋葬料」とは、
被保険者が死亡した際に、その家族等に対して、5万円を支給するものです。
「埋葬費」について
「埋葬費」とは
被保険者が死亡し、その家族等がいない場合に、埋葬を行った者(社葬等の場合は会社)に対して支給するものです。
5万円の範囲内で、埋葬に要した実費額が支給されます。
「家族埋葬料」について
「家族埋葬料」とは、
被扶養者が死亡した際に、その被保険者に対して、5万円を支給するものです。
まとめ
いかがでしたか?
健康保険法における「死亡に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 健康保険法における「死亡に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。