労働基準法35条における「休日」とは?法定休日は?休日の振替と代休って?

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当ページは、労働基準法における「休日」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「休日」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「(法定)休日」とは?

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労働基準法35条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」

(労働基準法第35条第1項より)

「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」

(労働基準法第35条第2項より)

この労働基準法35条に定める「休日」(①毎週少なくとも1回の休日、又は②4週間を通じ4日の休日)を「法定休日」といいます。

日曜日や祝日を「休日」にしなければならない決まりはありません。

また、休日は、暦日の午前0時から午後12時までを1単位とします。

(※一部例外もあります)

「4週間を通じ4日以上の休日を与える場合」の注意点

4週間を通じ4日以上の休日を与える場合、その4週間の「起算日」を明らかにしなければなりません。

そして、「起算日からの4週間」ごとに4日以上の休日を設けることになります。

「起算日からの4週間」「起算日からの4週間」「起算日からの4週間」………と続きます。

「起算日」を無視し、4週間をどのように区切っても、4日以上の休日がなければならないというわけではありません。

「休日の振替」と「代休」について

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続いて、「休日の振替」と「代休」について、簡単にご説明します。

「休日の振替」とは?

休日の振替」とは、

あらかじめ休日(労働義務のない日)と定められている日を、労働日(労働義務のある日)とし、その代わり、他の労働日を休日とすることをいいます。

この場合、「休日」⇒「労働義務のある労働日」に振り替えられています。

つまり、その日に労働させたとしても、「休日」に労働させたことにはなりません。

あくまでも、「労働義務のある労働日」に労働させたことになります。

よって、法定休日が労働日に振り替わった場合、その日に労働させたとしても、「休日労働」ではないので、「休日労働に関する割増賃金の支払い」は必要ありません。

(※「休日の振替」の場合であっても、週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるとき、「時間外労働に対する割増賃金の支払い」は必要です。)

「代休」とは?

代休」とは、休日に労働をした後、その代償として、その後の特定の労働日の労働義務を免除することをいいます。

「休日の振替」とは似て非なるものです。

「代休」の場合、「休日」に労働をしています。

労働義務のない「休日」に労働させているので、それが法定休日である場合には、「休日労働に関する割増賃金の支払い」が必要です。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「休日」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「休日」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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