当ページは、労働基準法における「休日」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「休日」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
目次
労働基準法における「(法定)休日」とは?
労働基準法35条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」
(労働基準法第35条第1項より)
「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
(労働基準法第35条第2項より)
この労働基準法35条に定める「休日」(①毎週少なくとも1回の休日、又は②4週間を通じ4日の休日)を「法定休日」といいます。
日曜日や祝日を「休日」にしなければならない決まりはありません。
また、休日は、暦日の午前0時から午後12時までを1単位とします。
(※一部例外もあります)
「4週間を通じ4日以上の休日を与える場合」の注意点
4週間を通じ4日以上の休日を与える場合、その4週間の「起算日」を明らかにしなければなりません。
そして、「起算日からの4週間」ごとに4日以上の休日を設けることになります。
「起算日からの4週間」「起算日からの4週間」「起算日からの4週間」………と続きます。
「起算日」を無視し、4週間をどのように区切っても、4日以上の休日がなければならないというわけではありません。
「休日の振替」と「代休」について
続いて、「休日の振替」と「代休」について、簡単にご説明します。
「休日の振替」とは?
「休日の振替」とは、
あらかじめ休日(労働義務のない日)と定められている日を、労働日(労働義務のある日)とし、その代わり、他の労働日を休日とすることをいいます。
この場合、「休日」⇒「労働義務のある労働日」に振り替えられています。
つまり、その日に労働させたとしても、「休日」に労働させたことにはなりません。
あくまでも、「労働義務のある労働日」に労働させたことになります。
よって、法定休日が労働日に振り替わった場合、その日に労働させたとしても、「休日労働」ではないので、「休日労働に関する割増賃金の支払い」は必要ありません。
(※「休日の振替」の場合であっても、週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるとき、「時間外労働に対する割増賃金の支払い」は必要です。)
「代休」とは?
「代休」とは、休日に労働をした後、その代償として、その後の特定の労働日の労働義務を免除することをいいます。
「休日の振替」とは似て非なるものです。
「代休」の場合、「休日」に労働をしています。
労働義務のない「休日」に労働させているので、それが法定休日である場合には、「休日労働に関する割増賃金の支払い」が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「休日」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「休日」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。