当ページは、労働基準法第14条第2項における「雇止めに関する基準」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「雇止めに関する基準」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「雇止めに関する基準」とは?
続いて、労働基準法第14条第2項における「雇止めに関する基準」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法14条2項では、以下のように定められています。
「厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。」
(労働基準法第14条第2項より)
「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準」とありますが、
具体的には、以下のような基準が定められています。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示より)
また、労働基準法14条3項では、以下のように定められています。
「行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
(労働基準法第14条第3項より)
この基準が全て順守されれば、有期雇用の労働者は、非常に厚い保護を受けられることになります。
しかし、告示には法的な拘束力はないので、すべては使用者の意思次第とも言えるのです。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第14条第2項における「雇止めに関する基準」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「雇止めに関する基準」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。