当ページは、労働基準法第22条における「退職時等の証明」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「退職時等の証明」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「退職時等の証明」とは?
続いて、労働基準法第22条における「退職時等の証明」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法22条1項では、以下のように定められています。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
(労働基準法第22条第1項より)
また、労働基準法22条2項では、以下のように定められています。
「労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」
(労働基準法第22条第2項より)
つまり、「退職・解雇予告」の場合において、労働者から各種証明書の請求があった場合、使用者は、遅滞なく交付しなければならないんですね。
ちなみに、「退職」には、「解雇」や「契約期間満了」も含まれます。
よって、懲戒解雇の場合であっても、使用者には、証明書の交付義務が生じます。
また、労働基準法22条3項では、以下のように定められています。
「前2項の(これらの)証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」
(労働基準法第22条第3項より)
つまり、労働者の請求があった事項のみを記入した証明書を交付する必要があるんですね。
また、労働基準法22条4項では、以下のように定められています。
「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書(退職時等の証明書)に秘密の記号を記入してはならない。」
(労働基準法第22条第4項より)
つまり、労働者に関する以下の4つの事項について、通信を行ってはいけません。
- 国籍
- 信条
- 社会的身分
- 労働組合運動
ただし、これらの事項以外の事項について、通信を行うことは禁止されていません。
なお、秘密の記号については、4つの事項に限らず、禁止されています。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第22条における「退職時等の証明」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「退職時等の証明」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。