当ページは、労働基準法の「適用事業」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「適用事業」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「適用事業」とは?
続いて、労働基準法の「適用事業」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法の適用事業は、ほとんどすべての事業(事業場)です。
事業とは、「場所単位の作業体」を意味し、会社を指すものではありません。
例えば、ある会社の本店が東京都にあり、支店が神奈川県にある場合、本店と支店は、別々の事業として労働基準法が適用されます。
適用事業の“範囲”は?
上述したように、労働基準法は、ほぼ全ての事業に適用されます。
法別表第1では、主要な事業の種類について、以下のように定められています。
(※労働基準法は、法別表第1に掲げる事業にのみ適用されるわけではありません。)
- 1号 製造業
- 2号 鉱業
- 3号 建設業
- 4号 運輸交通業
- 5号 貨物取扱業
- 6号 農林業
- 7号 水産・畜産業
- 8号 商業
- 9号 金融広告業
- 10号 映画・演劇業
- 11号 通信業
- 12号 教育研究業
- 13号 保健衛生業
- 14号 接客娯楽業
- 15号 清掃・と畜場業
なお、1号から5号までを「工業的業種」、6号から15号までを「非工業的業種」といいます。
適用事業の“単位”は?
上述したように、事業とは、「場所単位の作業体」を意味します。
労働基準法では、原則的に、同じ場所にあるものは、分割せずに一個の事業とみなします。
反対に、場所的に分散しているものは、別個の事業とみなします。
ただし、たとえ同じ場所にあっても、労働の態様が著しく異なる場合は、切り離して独立の事業とみなすことがあります。
例えば、以下のものです。
- 工場内の診療所、食堂
- 新聞社の本社の印刷部門
- 綜合警備保障株式会社の支所・営業所 等
また、別々の場所にある事業でも、著しく小規模で独立性のないものは、直近上位の機構と一括して、1つの事業とみなすことがあります。
例えば、以下のものです。
- 現場事務所のない建設現場
- 新聞社の通信部
- 列車食堂等における供食のサービスの提供を行う事業 等
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法の「適用事業」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「適用事業」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。