当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇中の賃金の支払い」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法39条7項における「年次有給休暇中の賃金の支払い」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
「年次有給休暇」とは?
年次有給休暇の権利は、以下の2つの条件を満たすことで発生します。
- 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
- 8割以上の出勤率
そして、年次有給休暇が成立するには、次の2つが満たされる必要があります。
- 労働者が休暇の時季指定をする
- 使用者による時季変更権の行使がない
・労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」とは?
・労働基準法における「年次有給休暇の成立」について!時季変更権とは?
・労働基準法における「年次有給休暇の付与日数」について
・労働基準法39条4項における「時間単位年休」とは?
・労働基準法39条6項における「年次有給休暇の計画的付与」とは?
「年次有給休暇中の賃金の支払い」について
それでは、労働基準法における「年次有給休暇中の賃金の支払い」について、簡単にご説明します。
労働基準法39条7項では、以下のように定められています。
「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」
(労働基準法第39条第7項より)
簡単にまとめると、このような意味です。
使用者は、年次有給休暇の期間・時間について、就業規則等で定めるところにより、以下のいずれかを支払う必要があります。
- 平均賃金
- 通常の賃金
- 標準報酬月額の30分の1に相当する額
年次有給休暇中の賃金の支払いは、上記3つのいずれかで行われるんですね!
また、時間単位年休の場合は、「上記の額を、その日の所定労働時間数で除した額」を支払うことになります。
つまり、以下の通りです。
- 平均賃金を、その日の所定労働時間数で除した額
- 通常の賃金を、その日の所定労働時間数で除した額
- 標準報酬月額の30分の1相当額を、その日の所定労働時間数で除した額
なお、「標準報酬月額の30分の1に相当する額」で支払う場合においては、労使協定を締結しなければなりません。
(※当該労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません)
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「年次有給休暇中の賃金の支払い」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってください!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法39条7項における「年次有給休暇中の賃金の支払い」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。