労働基準法39条4項における「時間単位年休」とは?

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当ページでは、労働基準法における「時間単位年休」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法39条4項における「時間単位年休」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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年次有給休暇とは?

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年次有給休暇の権利は、以下の2つの条件を満たすことで発生します。

  • 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
  • 8割以上の出勤率

そして、年次有給休暇が成立するには、次の2つが満たされる必要があります。

  • 労働者が休暇の時季指定をする
  • 使用者による時季変更権の行使がない

「時間単位年休」とは?

時計

それでは、労働基準法における「時間単位年休」について、簡単にご説明します。

労働基準法39条4項では、以下のように定められています。

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第①号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第②号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。」

① 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

② 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

③ その他厚生労働省令で定める事項

(労働基準法第39条第4項より)

簡単にまとめると、このような意味です。

使用者は、労使協定により上記①~③を定めた場合において、①の範囲内の労働者が年次有給休暇を時間単位で請求したときは、有する年次有給休暇のうち②の日数については、労使協定で定めるところにより、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。

(※当該労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。)

これを、「時間単位年休」といいます。

年次有給休暇を日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の選択によります。

労働者が時間単位での取得を希望すれば、使用者はこれを拒むことはできません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「時間単位年休」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってください!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法39条4項における「時間単位年休」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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