当ページは、労働基準法における「解雇予告」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「解雇予告」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「解雇予告」とは?
続いて、労働基準法における「解雇予告」について、簡単にご説明していきます。
「解雇」とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除のことです。
労働者の生活を脅かす行為であるので、当然、いくつかの規制が設けられています。
解雇に関する規制は、主に、以下の2種類に分けられます。
- 解雇制限
- 解雇予告
当ページでは、「解雇予告」についてご説明します。
労働基準法20条1項では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
(労働基準法第20条第1項より)
労働者を解雇しようとする場合、労働者が次の就職先を探すことができるよう、少なくとも30日の期間を保障しましょう、ということです。
(もしくは、30日分以上の金銭)
解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に、通貨で直接支払う必要があります。
また、労働基準法20条2項では、以下のように定められています。
「前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」
(労働基準法第20条第2項より)
つまり、「解雇予告」と「解雇予告手当」は併用することができます。
10日分の平均賃金を支払えば、20日前の解雇予告でも大丈夫なわけです。
また、解雇予告をする際には、解雇日を特定する必要があります。
例)「○○年〇月〇日の終了をもって解雇する」
(解雇予告期間の30日間は、暦日で計算するので、休日や休業日もカウントします。)
例えば、8月31日を解雇日とするならば、遅くとも8月1日には解雇予告をする必要があります。
(もし、10日分の平均賃金を支払うのであれば、8月11日までに解雇予告をすれば大丈夫です。)
ちなみに、解雇予告をしたのにもかかわらず、解雇予定日を過ぎて労働者を使用した場合、同一条件で労働契約が交わされたとみなされます。
よって、その解雇予告は無効となります。
その後解雇したい場合は、改めて解雇予告をしなければなりません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「解雇予告」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「解雇予告」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。