労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」とは?違約金はダメ?

労働契約

当ページは、労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賠償予定の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

法律

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「賠償予定の禁止」とは?

お金

続いて、労働基準法における「賠償予定の禁止」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第16条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額予定する契約をしてはならない。」

(労働基準法第16条より)

労働者による労働契約の不履行が生じた際に、損害発生の有無に関わらず、労働者や身元保証人が、使用者に対して一定の金額を支払うことをあらかじめ定めることを禁止しています。

また、労働者が故意・過失によって会社に損害を与えた場合の損害賠償額を、あらかじめ定めておくことを禁止しています。

ポイントは、あらかじめ”定めておくことが禁止されている点です。

つまり、現実に発生した損害について、損害賠償を請求することは、本条違反に当たるものではありません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」について、簡単にご説明していきます。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賠償予定の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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