当ページは、「及び」と「並びに」の法律における使い方の違いを、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
日常生活では、特に明確に使い分けることはないと思いますが、
法律の文章においては、「及び」と「並びに」は、使い方や順番にしっかりとしたルールがあります。
基礎の基礎ですが、これから法律の勉強を始める方は、ぜひ頭に入れておきたい内容です。
ちなみに、「又は」と「若しくは」の違いについてはコチラを!
>>「又は」と「若しくは」の法律における使い方の違い!順番は?【初心者向け】
「及び」の使い方!単独使用はできる?
法律の文章において、「及び」の使い方には、明確なルールがあります。
「及び」は、「AとB」「AとBとC」というような、単純に並列された語句を「併合的に接続」するときに使用します。
つまり、単独で使用することができます。
2語を接続する場合は、簡単に、「A及びB」のようにつなげます。
一方で、3語以上を接続する場合は、「A及びB及びC及び…」というようにつなぐことはしません。
語句が3語以上のときは、最後に1度のみ「及び」を使い、その他の語句は「、」でつなぎます。
「A、B及びC」といった感じですね。
例
- 「バスケ及びテニス」
- 「ブドウ、ミカン及びパイナップル」
- 「タコ、イカ、カニ、エビ、マグロ及びイワシ」
「並びに」の使い方!単独使用はできる?
法律の文章において、「並びに」は、単独使用ができません!
「AとB」という、単純に並列された語句を接続する場合に、「A並びにB」という書き方はしない、ということです。
もちろん、普通に意味は通じますが、法律の文章では、そういう使い方はしない決まりなんです!
これからご説明しますが、「及び」が出てきていないのに、「並びに」が出てくることは、まずないと言っていいでしょう。
「及び」と「並びに」を同時に使う場合!順番は?
それでは、「並びに」が登場する場合を見ていきましょう!
「『AとB』と『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまりを併合的に接続する場合、「及び」と「並びに」を使用します。
大きな接続部分に対して、最後に1度のみ「並びに」を用います。
そして、小さな接続部分に対しては、「及び」を使用します。
つまり、「『AとB』と『C』」を表す場合は、「A及びB並びにC」ということになります。
例えば、
行ってみたい旅行先が、「日本(大阪と福岡)とスペイン」であるならば、
「大阪及び福岡並びにスペイン」といった書き方をします。
まとめ
いかがでしたか?
「及び」と「並びに」の法律における使い方の違いを、簡単にご説明しました。
- 「及び」は、単独で使用可能で、小さな接続時に用います。
- 「並びに」は、単独では使用不可能で、大きな接続時に用います。
日常生活では、特に明確に使い分けることはありませんが、
法律の文章においては、使い方や順番にしっかりとしたルールがあります。
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。