「及び」と「並びに」の法律における使い方の違い!順番は?【初心者向け】

法律

当ページは、「及び」と「並びに」の法律における使い方の違いを、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

日常生活では、特に明確に使い分けることはないと思いますが、

法律の文章においては、「及び」と「並びに」は、使い方順番にしっかりとしたルールがあります。

基礎の基礎ですが、これから法律の勉強を始める方は、ぜひ頭に入れておきたい内容です。

ちなみに、「又は」と「若しくは」の違いについてはコチラを!

>>「又は」と「若しくは」の法律における使い方の違い!順番は?【初心者向け】

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「及び」の使い方!単独使用はできる?

法律の文章において、「及び」の使い方には、明確なルールがあります。

「及び」は、「AとB」「AとBとC」というような、単純に並列された語句を「併合的に接続」するときに使用します。

つまり、単独で使用することができます

2語を接続する場合は、簡単に、「A及びB」のようにつなげます。

一方で、3語以上を接続する場合は、「A及びB及びC及び…」というようにつなぐことはしません。

語句が3語以上のときは、最後に1度のみ「及び」を使い、その他の語句は「」でつなぎます。

A、B及びC」といった感じですね。

  • 「バスケ及びテニス」
  • 「ブドウ、ミカン及びパイナップル」
  • 「タコ、イカ、カニ、エビ、マグロ及びイワシ」

「並びに」の使い方!単独使用はできる?

法律の文章において、「並びに」は、単独使用ができません

AとB」という、単純に並列された語句を接続する場合に、「A並びにB」という書き方はしない、ということです。

もちろん、普通に意味は通じますが、法律の文章では、そういう使い方はしない決まりなんです!

これからご説明しますが、「及び」が出てきていないのに、「並びに」が出てくることは、まずないと言っていいでしょう。

「及び」と「並びに」を同時に使う場合!順番は?

それでは、「並びに」が登場する場合を見ていきましょう!

『AとB』と『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまり併合的に接続する場合、「及び」と「並びに」を使用します。

大きな接続部分に対して、最後に1度のみ「並びにを用います。

そして、小さな接続部分に対しては、「及び」を使用します。

つまり、「『AとB』と『C』」を表す場合は、「A及びB並びにC」ということになります。

例えば、

行ってみたい旅行先が、「日本(大阪と福岡)とスペイン」であるならば、

「大阪及び福岡並びにスペイン」といった書き方をします。

まとめ

いかがでしたか?

及び」と「並びに」の法律における使い方の違いを、簡単にご説明しました。

  • 「及び」は、単独で使用可能で、小さな接続時に用います。
  • 「並びに」は、単独では使用不可能で、大きな接続時に用います。

日常生活では、特に明確に使い分けることはありませんが、

法律の文章においては、使い方や順番にしっかりとしたルールがあります。

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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