「その他の」と「その他」の法律の文章における違いは?【初心者向け】

法律

当ページは、「その他の」と「その他」の法律の文章における違いについて、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

これらの言葉は、一見同じような意味を持つように思えますが、

法律の文章においては、少し異なった使われ方をします。

厳密に区分けされているわけではありませんが、その違いを理解しておくと、条文をとても読みやすくなります。

法律の学習をする方は、ぜひ頭の中に入れておきたい内容です。

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「その他の」とは?

まずは、「その他の」についてご説明します。

Aその他のB」という文章があったとします。

この場合、AはBに含まれます

つまり、A<Bの関係ということです。

AよりBの方が、意味内容の範囲が広く

AはBの例示であるようなイメージです

例えば、「賃金、労働時間その他の労働条件」という文章が出てきたとします。

この場合は、「賃金と労働時間」<「労働条件」ということになり、

「賃金と労働時間」は、「労働条件」の例示なわけです。

確かに、「労働条件」は、「賃金と労働時間」を含むものですよね!

「その他」とは?

続いて、「その他」についてご説明します。

Aその他B」という文章があったとします。

この場合、AとBは別物で、「含む・含まれる」の関係はありません。

つまり、A≠Bの関係ということです。

AとBは、あくまでも並列の関係で

それぞれ別のものであることが多いです

例えば、「就業規則その他これに準ずるもの」という文章が出てきたとします。

この場合は、「就業規則」と「これに準ずるもの」は、それぞれ別のものである可能性が高いと言えるんですね!

まとめ

いかがでしたか?

その他の」と「その他」の法律の文章における違いについて、簡単にご説明しました。

これらの言葉は、一見同じような意味を持つように思えますが、

法律の文章においては、少し異なった使われ方をするんですね!

厳密に区分けされているわけではありませんが、その違いを理解しておくと、条文をとても読みやすくなります。

  • 「Aその他の厚生労働省が定めるもの」
  • 「Aその他厚生労働省が定めるもの」

皆さんなら、両者の違いを、もう理解できることと思います。

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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