当ページは、労働基準法における「法定労働時間」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「法定労働時間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「法定労働時間」とは?
労働基準法32条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
(労働基準法第32条第1項より)
「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
(労働基準法第32条第2項より)
つまり、労働基準法における「法定労働時間」とは、以下の通りです。
- 1週間 ⇒ 40時間
- 1日 ⇒ 8時間
ちなみに、ここで言う「1週間」とは、就業規則などに別段の定めがない場合、暦週のことを指します。
日曜日から始まり、土曜日で終わります。
ここで言う「1日」とは、暦日のことを指します。
午前0時から午後12時までです。
ただし、勤務が日付をまたいで2暦日にわたる場合、当該勤務は、始業時刻の属する日の労働としてカウントします。
始業時刻の属する日の「1日」の労働とみなされるんですね!
法定労働時間の「例外」は?
上記の「法定労働時間」には、例外も存在します。
以下の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものは、「法定労働時間」における特例が認められています。
- 商業
- 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
1週間の法定労働時間が、40時間ではなく、44時間とされています。
ちなみに、常時10人未満の労働者を使用する場合でも、映画製作事業は、「特例事業」ではありません。
1週間の法定労働時間は、40時間です。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「法定労働時間」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「法定労働時間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。