当ページは、労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の負担割合」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の負担割合」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労働保険料徴収法」とは?
まず、「労働保険料徴収法」とは何か、簡単にご説明します。
「労働保険料徴収法」とは、
労災保険や雇用保険に係る保険料の徴収事務について定めている法律です。
正式名称は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」といいます。
主な目的は、労災保険と雇用保険の徴収事務を一元的に処理することで、徴収事務の簡素化・効率化を図ることです。
ちなみに、労働保険とは、以下の総称のことをいいます。
- 労災保険法による労災保険
- 雇用保険法による雇用保険
「労働保険料(一般保険料)の負担割合」は?
続いて、「労働保険料(一般保険料)の負担割合」について、簡単にご説明します。
「労災保険に係る労働保険料」について
「労災保険に係る労働保険料」は、全額を、事業主が負担します。
労働者の負担は0です。
「雇用保険に係る労働保険料」について
「雇用保険に係る労働保険料」は、事業主と被保険者が負担します。
例えば、平成27年度は、具体的に以下のような負担割合でした。
雇用保険率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 1,000分の13.5 | 1,000分の8.5 | 1,000分の5 |
農林水産業・清酒製造業 | 1,000分の15.5 | 1,000分の9.5 | 1,000分の6 |
建設業 | 1,000分の16.5 | 1,000分の10.5 | 1,000分の6 |
また、雇用保険料の被保険者負担分は、賃金支払いの都度、賃金から控除されます。
例えば、一般の事業において、20万円の賃金が支払われた場合、
1,000円が、雇用保険料として、20万円から控除されます。
まとめ
いかがでしたか?
労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の負担割合」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の負担割合」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。