労働基準法23条における「金品の返還」とは?賃金はいつまでに?

当ページは、労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「金品の返還」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「金品の返還」とは?

続いて、労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法23条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」

(労働基準法第23条第1項より)

「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」

(労働基準法第23条第2項より)

つまり、労働者の「死亡・退職」の場合において、権利者からの請求があった場合7日以内に「支払・返還」を済ませなければなりません。

なお、“権利者”とは以下の通りであり、一般債権者のことを指すのではありません。

  • 「死亡」→ 遺産相続人
  • 「退職」→ 労働者本人

また、「賃金」については、基本的に、所定の賃金支払日に支払う必要があります。

よって、請求から7日目の日よりも、所定の賃金支払日が前に来る場合、その賃金支払日までに支払わなければいけません。

そもそも権利者からの請求がなかった場合も、もちろん賃金支払日までに賃金を支払う必要があります。

退職手当」の場合は、あらかじめ就業規則で定められた支払時期に支払えば大丈夫です。

請求から7日目の日を超えても、問題ありません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「金品の返還」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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