当ページでは、労働基準法における「時間外・休日労働」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「時間外・休日労働」とは?
通常、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させることはできません。
また、法定休日に労働させることもできません。
しかし、以下の場合には、「法定労働時間を超えて」又は「法定休日に」労働させることができます。
- 臨時の必要がある場合
- 三六協定の締結・届出をした場合
これを、「時間外労働」「休日労働」といいます。
労働者が、就業規則等に定める所定労働時間を超えて残業をしたとしても、法定労働時間を超えていなければ、「時間外労働」ではありません。
例えば、所定労働時間が7時間の労働者が、8時間労働したとします。
この場合、1時間残業していますが、法定労働時間は超えていないので、「時間外労働」は発生していません。
よって、割増賃金の支払い義務も生じません。
変形労働時間制を採用していて、その日の所定労働時間が9時間に定められていたらどうでしょう。
この場合、9時間を超えて労働させなければ(法定労働時間を超えていないとみなされるので)、「時間外労働」は発生しないんです。
また、労働者が、就業規則等に定める所定休日に労働をしたとしても、法定休日が確保されている場合であれば、「休日労働」には当たりません。
よって、割増賃金の支払い義務も生じません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「時間外・休日労働」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。