労働安全衛生法における「安全衛生管理体制」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、労働安全衛生法における「安全衛生管理体制」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」等、簡単に解説しています。

  • 労働安全衛生法における「安全衛生管理者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「安全衛生管理体制」の確立

労働安全衛生法では、「安全衛生管理体制を確立」することが、事業者に義務付けられています。

そして、比較的大規模な事業場では、安全衛生管理に携わる者として、以下の者等を選任しなければなりません。

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全衛生管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医 他

「総括安全衛生管理者」とは?

それでは、まず、「総括安全衛生管理者」について、簡単にご説明します。

「総括安全衛生管理者」とは、

安全管理者や衛生管理者を指揮するのに加えて、事業場の安全衛生に関する業務を統括管理する者のことです。

簡単に考えれば、安全衛生管理体制のトップの地位の者ですね。

そのため、工場長などその事業場を実質的に統括管理している者の中から選任しなければいけません。

ただし、すべての事業場で、「総括安全衛生管理者」の選任が必要なわけではありません。

具体的には、以下の業種・規模の事業場で、選任義務が生じます。

業種 労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時100人以上
製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時300人以上
その他の業種 常時1,000人以上

「安全管理者」とは?

次に、「安全管理者」について、簡単にご説明します。

「安全管理者」とは、事業場の「安全」に係る技術的事項を管理する者のことです。

以下のような、「安全」に関する専門的・具体的事項を担当します。

  • 作業場の巡視
  • 安全装置の点検
  • 危険防止措置の実施 他

そのため、安全の実務に関する一定の経験年数を有している、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了している者等から、選任しなければいけません。

「安全管理者」については、以下の業種・規模の事業場で、選任義務が生じます。

業種 労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時50人以上
製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

「衛生管理者」とは?

続いて、「衛生管理者」について、簡単にご説明します。

「衛生管理者」とは、事業場の「衛生」に係る技術的事項を管理する者のことです。

以下のような、「衛生」に関する専門的・具体的事項を担当します。

  • 作業場の巡視(週1回以上)
  • 衛生保護具の点検
  • 健康の保持増進措置の実施 他

そのため、都道府県労働局長の免許を有する者等から選任しなければいけません。

(※衛生管理者免許等)

「衛生管理者」については、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において、選任義務が生じます。

業種 労働者数
問わない 常時50人以上

「産業医」とは?

続いて、「産業医」について、簡単にご説明します。

「産業医」とは、労働者の健康管理等を行う医師のことです。

以下のような業務を担当します。

  • 作業場の巡視(毎月1回以上)
  • 健康診断の実施
  • 健康診断に基づく、健康保持措置の実施 他

そのため、厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了している等の、労働者の健康管理等に関する専門的知識を有している医師から、選任しなければいけません。

「産業医」の場合も、「衛生管理者」の場合と同じく、

業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において、選任義務が生じます。

業種 労働者数
問わない 常時50人以上

「安全衛生推進者」「衛生推進者」とは?

次に、安全衛生推進者」「衛生推進者について、簡単にご説明します。

上記までの「安全衛生管理体制」は、比較的大規模な事業場におけるものです。

総括安全衛生管理者」は、100人未満の規模の事業場おいては、選任義務はありません。

また、「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」は、50人未満の規模の事業場においては、選任義務がありません。

しかし、比較的小規模な事業場においても、

その規模に応じた「安全衛生管理体制」をとる必要があります。

常時使用労働者数が、10人以上50人未満である場合には、

安全衛生推進者」や「衛生推進者」の選任が義務付けられています。

「作業主任者」とは?

続いて、「作業主任者」について、簡単にご説明します。

危険・有害な作業を行う事業場では、作業場ごとに「作業主任者」を選任しなければいけません。

高圧室内作業大型ボイラーを取り扱う作業等)

「作業主任者」は、以下のような、作業場の労働災害を防止するための管理を行います。

  • 機械、安全装置の点検
  • 器具、工具の使用状況の監視 他

そのため、都道府県労働局長の免許を有する者等から、選任しなければいけません。

(※作業主任者免許等)

「安全委員会」「衛生委員会」とは?

事業場における安全衛生が確保されるには、労働者が、安全衛生にしっかりと関心をもつことが大切です。

さらに、労働者の意見が、事業者が行う安全衛生のための措置に、きちんと反映される必要があります。

そのために設置するのが「安全委員会」と「衛生委員会」です。

また、この2つをまとめて設置することも認められており、これを「安全衛生委員会」と言います。

「安全委員会」とは、

労働者の危険」を防止するための、基本となる対策等を調査審議し、

事業者に対して、意見を伝える組織のことです。

以下の業種・規模の事業場において、設置義務が生じます。

業種 労働者数
林業、鉱業、建設業、製造業のうちの木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうちの道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 常時50人以上
製造業(物の加工業を含み、上記の業種を除く)、運送業(上記の業種を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 常時100人以上

「衛生委員会」とは、

労働者の健康障害」を防止するための、基本となる対策等を調査審議し、

事業者に対して、意見を伝える組織のことです。

業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において、設置義務が生じます。

業種 労働者数
問わない 常時50人以上

まとめ

いかがでしたか?

労働安全衛生法における「安全衛生管理体制」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働安全衛生法における「安全衛生管理体制」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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