当ページは、労災保険法における「介護に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法における「介護に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労災保険法」とは?
まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「介護(補償)給付」とは?
続いて、労災保険法における「介護に関する保険給付」である、「介護(補償)給付」について、簡単にご説明します。
>労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】
「介護(補償)給付」とは、
「障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」を受けている労働者の障害の程度が重く、
常時または随時、介護を受けているときに支給されるものです。
(※病院等に入院している場合は除く)
月々に要した介護費用の実費額が支給されます。
ただし、以下の上限があります。
- 常時、介護を要する状態にある場合 … 104,570円
- 随時、介護を要する状態にある場合 … 52,290円
ただし、親族等による介護を受けている場合には、最低保障が行われます。
最低でも、以下の額が支給されることになります。
- 常時、介護を要する状態にある場合 … 56,790円
- 随時、介護を要する状態にある場合 … 28,400円
まとめ
いかがでしたか?
労災保険法における「介護に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法における「介護に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。