労災保険法における「介護に関する保険給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

保険 人 企業

当ページは、労災保険法における「介護に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法における「介護に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労災保険法」とは?

労働 契約

まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「介護(補償)給付」とは?

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続いて、労災保険法における「介護に関する保険給付である、「介護(補償)給付」について、簡単にご説明します。

労災保険法全体の「保険給付の種類」に関してはコチラ
労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

「介護(補償)給付」とは、

障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」を受けている労働者の障害の程度が重く

常時または随時、介護を受けているときに支給されるものです。

(※病院等に入院している場合は除く)

月々に要した介護費用の実費額が支給されます。

ただし、以下の上限があります。

  • 常時、介護を要する状態にある場合 … 104,570円
  • 随時、介護を要する状態にある場合 … 52,290円

ただし、親族等による介護を受けている場合には、最低保障が行われます。

最低でも、以下の額が支給されることになります。

  • 常時、介護を要する状態にある場合 … 56,790円
  • 随時、介護を要する状態にある場合 … 28,400円

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法における「介護に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法における「介護に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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