【労働基準法】割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは?

当ページでは、【労働基準法】の割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは?

労働基準法37条1項では、以下のように定められています。

「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

(労働基準法第37条第1項より)

具体的に言うと、「時間外労働」の場合は2割5分以上、「休日労働」の場合は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

ここで、2割5分以上、3割5分以上というのは、「通常の労働時間又は労働日の賃金」を元にして計算されます。

では、「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、具体的にどのような額を指すのでしょうか?

まとめると、以下のようになります。

  • 時給制の場合→時給の金額
  • 日給制の場合→日給を1日の所定労働時間で除した金額
  • 月給制の場合→月給を1月の所定労働時間で除した金額
    (月によって所定労働時間が異なる場合、1年間を平均した、1月の所定労働時間)
  • 請負制(出来高払制など)の場合→賃金算定期間の賃金総額をその期間の総労働時間で除した金額

例えば、上記のように求められた金額が、2,000円(1時間あたり)だったとします。

時間外労働を1時間した場合、2,000円×25%=500円の割増賃金が発生するわけです。

除外するものは?

以下に挙げるものは、「割増賃金の算定基礎となる賃金」に算入する必要はありません

  • 家族手当(一律に支給されるもの以外)
  • 通勤手当(一律に支給されるもの以外)
  • 住宅手当(一律に支給されるもの以外)
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

まとめ

いかがでしたか?

【労働基準法】の割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 割増賃金における「通常の労働時間又は労働日の賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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