当ページは、「ただし…この限りでない」の法律の文章における意味について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
日常生活で使用することは稀だと思いますが、
法律の文章において、「ただし…この限りでない」という言い回しは、頻繁に登場します。
基礎の基礎なので、法律の勉強をしている方は、ぜひ頭の中に入れておきたい内容です。
「ただし…この限りでない」の意味は?
では、「ただし…この限りでない」の意味についてご説明します。
「ただし…この限りでない」は、
前に書いてある規定を打ち消して、その適用除外を定める場合に使用します。
「ただし書」で用いられることが多いです。
通常の場合、○○しなければならない義務があるが、
◇◇の状況においては、その義務は適用されない、という意味を持ちます。
例えば、労働基準法第24条第2項では、以下のように定められています。
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。」
労働基準法第24条第2項
「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、
「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う」必要がないわけですね!
>「その他の」と「その他」の法律の文章における違いは?【初心者向け】
「禁止」「完全否定」の意味ではない!
「・・・ただし、◇◇である場合は、この限りでない」とあった場合、
「◇◇については適用されない」「◇◇の場合は関係がない」といった、消極的な意味のみを表します。
極端に言えば、「◇◇の場合は、どうなるか全然分からないよ」というだけで、それ以上の積極的な意味は持っていません。
よく、「◇◇の場合は、・・・してはいけない」「◇◇の場合は、・・・になることは絶対にない」という、「禁止」や「完全否定」の意味を表すという意見も耳にしますが、決してそうではありません。
労働基準法第24条第2項の例で言うと、
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。」
労働基準法第24条第2項
「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、
「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払ってはいけない・支払うこうことは絶対にない」
という意味にはならないということです。
あくまで、「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う」かどうかは分からないと言っているだけです。
別に、通常の賃金と同じように、「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払った」としても、何の問題もないんですね!
まとめ
いかがでしたか?
「ただし…この限りでない」の法律の文章における意味について、簡単にご説明しました。
日常生活で使用することは稀だと思いますが、
法律の文章において、「ただし…この限りでない」という言い回しは、頻繁に登場します。
その意味を理解しておくと、法律の理解がより深まると思います。
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。