当ページは、「労働保険料徴収法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働保険料徴収法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
「労働保険料徴収法」って何?
それでは、まず、「労働保険料徴収法」とは何か、簡単にご説明します。
「労働保険料徴収法」とは、
労災保険や雇用保険に係る保険料の徴収事務について定めている法律です。
正式名称は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」といいます。
昭和44年(1969年)に制定されました。
主な目的は、労災保険と雇用保険の徴収事務を一元的に処理することで、徴収事務の簡素化・効率化を図ることです。
従来、労災保険と雇用保険(当時は失業保険)は、それぞれ別の方法により、徴収事務が行われていました。
しかし、両保険制度の適用範囲が拡大されるにつれ、事業主にかかる事務負担は増えていく一方でした。
そこで、効率的な事業運営を図るために、「労働保険料徴収法」が制定されました。
労働保険料徴収法の「総則」は?
次に、労働保険料徴収法の「総則」について、簡単にご説明します。
「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。
その法令についての“基本”が定められています。
そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。
当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。
「労働保険」について
当法律でいう「労働保険」とは、以下の総称のことです。
- 労災保険法による労災保険
- 雇用保険法による雇用保険
「保険関係」について
「保険関係」とは、
保険者(保険を管掌するもの)と保険加入者の間における、「保険料の徴収・納付の関係」や「保険給付の請求・支給等の関係」の基礎となる法律関係のことです。
労働保険においては、基本的に、保険者は「政府」、保険加入者は「事業主」ということになります。
事業を単位として、事業主が労災保険や雇用保険に加入することにより、労働保険の保険関係が生じます。
事業主(保険加入者)は、政府(保険者)に保険料を納付する義務を負います。
一方で、労働者(適用労働者・被保険者)は、保険事故が生じた場合には、政府(保険者)に対して、保険給付を請求する権利を持ちます。
「保険関係の成立」について
・適用事業の場合
適用事業の「労働保険に係る保険関係」は、以下のタイミングで成立します。
- 事業が開始された日(会社が設立された日)
- 暫定任意適用事業が、適用事業に該当するに至った日
・暫定任意適用事業の場合
暫定任意適用事業の「労働保険に係る保険関係」は、以下のタイミングで成立します。
- 暫定任意適用事業の事業主が、任意加入の申請をして、厚生労働大臣の認可があった日
- 適用事業が、暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日
「保険関係の消滅」について
「労働保険に係る保険関係」は、適用事業・暫定任意適用事業ともに、
事業が廃止された、または終了したときの翌日に消滅します。
「継続事業」と「有期事業」について
「継続事業」とは、
永続的に事業が存続することが予定される事業のことです。
例えば、一般的な商店や工場のことです。
「継続事業」の保険関係は、事務所における保険関係です。
そのため、基本的に、「継続事業」においては、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立します。
「有期事業」とは、
事業の期間があらかじめ予定される事業のことです。
例えば、ビルの建設工事や高速道路の工事などです。
「有期事業」の保険関係は、工場現場などにおける保険関係です。
そのため、基本的に、「有期事業」においては、労災保険の保険関係のみが成立します。
まとめ
いかがでしたか?
「労働保険料徴収法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働保険料徴収法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。