当ページは、雇用保険法における「求職者給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 雇用保険法における「求職者給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「雇用保険法」とは?
まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「雇用保険法」とは、
雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。
主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。
また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。
- 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
- 労働者の失業を、あらかじめ予防する
ちなみに、失業等給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(失業等給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「求職者給付」とは?
続いて、雇用保険法における「求職者給付」について、簡単にご説明します。
>雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】
「求職者給付」とは、
労働者が失業(離職)したときに行われる給付のことです。
基本的に、以下のような種類に分かれます。
- 基本手当(一般被保険者に対する)
- 技能習得手当(一般被保険者に対する)
- 寄宿手当(一般被保険者に対する)
- 傷病手当(一般被保険者に対する)
- 高年齢求職者給付金(高年齢継続被保険者に対する)
- 特例一時金(短期雇用特例被保険者に対する)
- 日雇労働求職者給付金(日雇労働被保険者に対する)
それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。
「基本手当」について
「基本手当」とは、
一般被保険者が離職した場合に支給される、失業している期間の生活手当です。
受給資格者は、原則的に、以下に該当する者です。
- 離職した日以前2年間の中で、雇用保険の一般被保険者として会社勤めをしていた期間が、通算して12ヵ月以上
ただし、下記の者に関しては、原則的に、「離職した日以前1年間の中で、雇用保険の一般として会社勤めをしていた期間が、通算して6カ月以上」あれば、受給資格を得られます。
- 特定受給資格者(倒産・解雇等により離職した者で、受給資格をもつもの)
- 特定理由離職者(希望に反して契約更新がなく離職した者、正当な理由のある自己都合で離職した者)
また、「基本手当」の日額は、働いていたときの賃金日額の50~80%に相当する額です。
(離職日時点で、60歳以上65歳未満であった者は、賃金日額の45~80%に相当する額)
低賃金者ほど、給付の割合は高くなるように設定されています。
受給方法や所定給付日数、受給期間に関しては、別記事をご用意します。
「技能習得手当」について
「技能習得手当」とは
受給資格者が、公共職業安定所から支持された公共職業訓練等を受ける場合に、支給されるものです。
基本的に、基本手当と併せて支給されます。
「技能習得手当」の内訳は、以下の通りです。
- 受講手当(日額500円)
- 通所手当(交通費)
「寄宿手当」について
「寄宿手当」とは、
受給資格者が、公共職業安定所から支持された公共職業訓練等を受けるため、生計を維持する同居の親族と別居して寄宿する場合に、支給されるものです。
基本的に、基本手当や技能習得手当と併せて支給されます。
支給額は、月額で10,700円です。
「傷病手当」について
「傷病手当」とは、
受給資格者が、傷病により、継続して15日以上職業に就くことができなかった場合に、支給されるものです。
基本手当に代わって支給されます。
支給される日額は、基本手当の日額と同額です。
また、所定給付日数から、既に基本手当が支給された日数を差し引いた日数(支給残日数と呼ばれます)の範囲内で、支給が行われます。
「高年齢求職者給付金」について
「高年齢求職者給付金」とは、
高年齢継続被保険者が失業した場合に、一時金として支給されるものです。
受給資格を得るには、原則的に、「離職した日以前1年間の中で、被保険者期間が通算して6カ月以上ある」ことが必要です。
また、支給額は、基本手当の日額に相当する額の50日分です。
(勤続1年未満の場合、30日分)
「特例一時金」について
「特例一時金」とは、
短期雇用特例被保険者が失業した場合に、一時金として支給されるものです。
受給資格を得るには、原則的に、「離職した日以前1年間の中で、被保険者期間が通算して6カ月以上ある」ことが必要です。
また、支給額は、基本手当の日額に相当する額の30日分です。
(当分の間は、40日分)
「日雇労働求職者給付金」について
「日雇労働求職者給付金」とは、
日雇労働被保険者が失業した場合に、支給されるものです。
受給資格を得るには、原則的に、「失業日の属する月の前2ヵ月間に、印紙保険料が、通算して26日分以上納付されている」ことが必要です。
(事業主に、雇用保険印紙を、日雇労働被保険者手帳に26枚以上貼ってもらっている)
支給額は、失業前に受けていた日当(賃金日額)に応じて、4,100円・6,200円・7,500円と変わります。
印紙保険料の納付状況に応じて、13日~17日の範囲で、失業している日について支給されることになります。
まとめ
いかがでしたか?
雇用保険法における「求職者給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 雇用保険法における「求職者給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。