当ページは、健康保険法における「保険料」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 健康保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「健康保険法」とは?
それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「健康保険法」とは、
被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、
労災保険法に規定される業務災害以外の事由によって、ケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。
業務災害以外の事故による、当該被保険者・被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。
日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。
「保険料の種類」について
続いて、健康保険法における「保険料の種類」について、簡単にご説明します。
健康保険法における保険料は、基本的に、以下の2種類があります。
- 一般保険料
- 介護保険料
ただし、介護保険料を徴収されるのは、40歳以上65歳未満の被保険者に限られます。
該当しない被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
「保険料の額」について
各月の「一般保険料」「介護保険料」の額は、それぞれ以下のように求められます。
- 「一般保険料の額」 = 標準報酬月額 × 一般保険料率
- 「介護保険料の額」 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
ただし、賞与支払月の保険料額は、以下のようになります。
- 「一般保険料の額」=標準報酬月額×一般保険料率 + 標準賞与額×一般保険料率
- 「介護保険料の額」=標準報酬月額×介護保険料率 + 標準賞与額×介護保険料率
「保険料率」について
「一般保険料率」や「介護保険料率」は、その保険を運営する実施主体によって、数値が異なります。
❒全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会健保といいます)の場合
- 一般保険料率 ⇒ 都道府県ごとに定める
- 介護保険料率 ⇒ 全国一律
❒健康保険組合が管掌する健康保険(組合健保といいます)の場合
- 一般保険料率 ⇒ 組合ごとに定める
- 介護保険料率 ⇒ 組合ごとに定める
「保険料の負担」について
協会健保の場合、保険料は、事業主と被保険者で折半負担します。
いわゆる、「労使折半」です。
ただし、任意継続被保険者や特例退職被保険者の場合は、被保険者本人が、全額負担します。
「保険料の納付」について
毎月の保険料は、事業主が、翌月末日までに納付しなければいけません。
ただし、任意継続被保険者や特例退職被保険者の場合は、原則的に、被保険者本人が、その月の10日までに納付しなければいけません。
(初めて納付する保険料の場合、保険者が指定する日までに)
まとめ
いかがでしたか?
健康保険法における「保険料」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 健康保険法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。